ほとんどの場合には、兄弟・夫婦などですので、簡単に確認することができます。父の血が通っている子供である以上、相続する権利は あるのだとか。
父の遺産の相続権は、息子たちにもあるはずだ、半分よこせ。上記の例で、Cに5人の孫がいて、CがAよりも先に亡くなっていたとすると…Bは500万円、Dは250万円、Cの5人の孫はそれぞれ50万円ずつ相続することができる権利が与えられます。
兄弟姉妹と配偶者の場合には、1:3の割合で相続をしていくこととなります。1億円の遺産のうち、5000万円は母が、そして私には3333万円、その隠し子は1666万円を相続することができるらしいのです。
被相続人に両親・祖父母がいる場合でも同様です。でも、祖母には現金の資産はなかったようです。
父の遺産の相続権は、息子たちにもあるはずだ、半分よこせ。上記の例で、Cに5人の孫がいて、CがAよりも先に亡くなっていたとすると…Bは500万円、Dは250万円、Cの5人の孫はそれぞれ50万円ずつ相続することができる権利が与えられます。
兄弟姉妹と配偶者の場合には、1:3の割合で相続をしていくこととなります。1億円の遺産のうち、5000万円は母が、そして私には3333万円、その隠し子は1666万円を相続することができるらしいのです。
被相続人に両親・祖父母がいる場合でも同様です。でも、祖母には現金の資産はなかったようです。