Knowledgeatlas -3ページ目

Knowledgeatlas

相続、組織再編、事業承継、不動産に関するまとめ

こちら↓

01持っている間に毎年かかる税金~固定資産税 <基本編>

で、

固定資産税をいくら払うかについて、基本が説明されていますが、


下記の措置で、税額が減額されます。


1.住宅用地の課税標準の軽減措置

2.新築住宅に対する固定資産税の減額措置

3.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置




1.住宅用地の課税標準の軽減措置


住宅の敷地※1の固定資産税は、通常の1/6~1/3になる、という制度です。

 

※1: 1月1日現在で住宅が存在する敷地です。

 ただ、建替えで一時的に住宅がなくても、建替え前後の所有者が同じであれば住宅用地とされます。


 ①軽減の対象となる土地の面積 

住宅の敷地であれば何にでも軽減が適用される、というわけではありません。

軽減の対象となる土地の面積には制限があります。


専用住宅(専ら人の居住用の家屋)の敷地の場合>

  →家屋の床面積の10倍までの面積

併用住宅(一部が居住用の家屋)で、居住用部分が全体の床面積の1/4以上の敷地の場合>

  →家屋の床面積の10倍まの面積×下記の率

       家屋の種類   居住部分の割合    率
下に記載した家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満    0.5
1/2以上    1.0
地上5階以上の耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満    0.5
1/2以上3/4未満    0.75
3/4以上    1.0

   
 ②軽減の具体的内容 

 この制度は、対象となる土地の課税標準を、固定資産税評価額 の1/6や1/3にする、というものです。

  ※課税標準については→01持っている間に毎年かかる税金~固定資産税 <基本編>


 <小規模住宅用地 部分>

   →住宅1戸につき、200㎡までの部分は、課税標準額が評価額の1/6


 <一般住宅用地 部分>

   →住宅1戸につき、200㎡を超える、小規模住宅用地以外の部分は、課税標準額が評価額の1/3


   (例)300㎡の専用住宅の敷地の場合、

    200㎡までは小規模住宅用地として税額が1/6になり、残りの100㎡部分は税額が1/3になります。


 ③適用を受けるための手続

  特に必要ありません。

 


2.新築住宅に対する固定資産税の減額措置


新築の住宅用家屋の固定資産税については、居住用部分の床面積相当の税額が1/2になる制度です。


 ①減額の対象となる家屋の要件

 ・平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に新築された住宅で、

 ・居住用部分の割合が全体の1/2以上あり、

 ・居住用部分の床面積が1戸あたり50㎡以上280㎡以下


 ②減額の具体的内容 

 この制度は、税額から居住用部分の床面積(ただし、120㎡まで)相当の税額の1/2が減額される、というものです。


 また、減額される期間に制限があり、

 3階建以上の中高層耐火住宅は5年分、それ以外の一般住宅は3年分です。



 ③適用を受けるための手続

  特に必要ありません。


3.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

新築の認定長期優良住宅の固定資産税については、居住用部分の床面積相当の税額が1/2になる制度です。

これが適用となると、2.の新築住宅に対する減額措置は適用されません。

(税額の減額割合は2も3も同じですが、減額される期間が3の方が長いです)


 ①減額の対象となる家屋の要件

 ・平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に新築された住宅で、

 ・上記2.の要件を満たし、

 ・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される認定長期優良住宅に該当する住宅



 ②減額の具体的内容 

 この制度は、税額から居住用部分の床面積(ただし、120㎡まで)相当の税額の1/2が減額される、というものです。


 また、減額される期間に制限があり、

 3階建以上の中高層耐火住宅は7年分、それ以外の一般住宅は5年分です。



 ③適用を受けるための手続

  認定されていることを証明できる書類等を添付して申告が必要です。

  具体的には各市町村に確認する必要があります。