04 かかる場合とかからない場合がある税金~消費税 | Knowledgeatlas

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相続、組織再編、事業承継、不動産に関するまとめ

1.消費税とは


消費税は、事業者から物品の購入やサービスの提供を受ける際にかかる税金で、価格に対して課税されます。


課税対象は、

国内において、

事業として、

③対価を得て行う、

④資産の譲渡・貸付および役務の提供

です。

所得税等と異なり、負担するのは消費者ですが、その税金を納めるのは物品やサービスを提供した事業者です。


不動産に関する税金には、税金が少なくて済む特例がたくさんありますが、消費税については、自宅であろうが区別なく消費者が負担します。


!!不動産取引においては、このような場合は消費税はかかりません!!

・土地の譲渡・貸付け(∵土地は「消費」されるものとは言えないため)

・借地権の設定・譲渡(∵土地に準じる)

住宅の貸付け(∵国の政策的配慮)

・不動産取引を事業として行っていない、サラリーマンなどの個人が売主となる取引(∵売主に納税義務がないため)

2.誰が払うか


消費者が消費税を負担し、事業者に払います。

事業者は預かった消費税を国や都道府県に収めます。



3.いくら払うか


売買価格またはサービスの価格×5%※


※5%=国の消費税4%+都道府県の地方消費税1%