相続登記 自分でやった ブログです。
自分でしたい方が検索しやすいように書いてみました。
父が亡くなったので、相続登記をする必要が出てきました。
相続登記は、専門家へ頼む方が多いかと思いますが、自分でも出来ます。
条件としては、相続人同士で話がついている。
また、被相続人(亡くなった人)の本籍地が1箇所などで、相続人や登記数が少なければ自分でも出来るのかなと思います。
名義が、随分昔の人になっていたりで、相続人が膨れ上がっていると専門家じゃないと無理かも![]()
登記が義務化はされたので、面倒でも都度登記するしかないかも。
でも都度登記してあれば、相続人が少ないはずなので自分で出来る可能性も高くなります。
うちは父が、土地などの不動産を父名義にしてあったので、これを母にするだけなので自分達だけでも出来そうだと思いました。
父が、自分で出来るよと言っていたので。
父は何かあった時に母が困らないように、父名義に登記しておいたようです。
いまは、住んでる人の権利が強くなったから大丈夫だとは思うけどね。
法務局で、相談の予約をとり、2、3回通うだけでたいていは終わるようです。
というのも、亡くなった時に役所へ行った際に相続登記についての案内をもらったのだけど、専門家へ頼む人と、自分でやる場合と項目が枝分かれしており、自分でも出来るんだーと思ったのです。
この前段階の戸籍謄本などの取得や、何度か法務局へ行くのが難しい方、確実に済ませたい方は専門家に頼んだ方がいいでしょうね。
不動産登記の場合は、相談前に法務局で登記簿謄本を取得しておくとよい場合もあります。
あとは、役所の税務課で納税通知書または課税明細書を取得しておくとよいです。
(固定資産税の時に届く明細)
これに土地等の面積や評価額などが載っており、提出書類にそれらを記入する箇所があります。
それにより登録免許税を算出します。
書き方や計算方法は、法務局が教えてくれます。
初回時に必要書類を持参した方が記入の仕方を細かく教えてくれ、手続きが早く終わります。
あとは、相続登記で必要な書類を、ネットで調べて戸籍謄本など取れるなら役所で取っておきます。
何回でも通えるなら、きいてから取った方が確実ではあります。
私は、2回で終わらせたかったので全部事前に取って行きました。
1度目の相談で、必要書類の説明や確認、記入の仕方を教えていただき、2回目の予約時に必要書類を提出出来れば終了です。
1度目に戸籍謄本や住民票など必要書類を持っていくと、足りているかチェックしてくれます。
2回目は足りない書類を持っていくだけで済みます。
遺産分割協議書や相続関係説明図は手書きでもよいので、様式(紙)をくれて書き方も教えてくれます。
相続人が少なく、登記が少ないならそれほど記入も難しくないです。
2回目の予約時に、必要書類を提出し、登記免許税分の収入印紙を貼って受付終了です。
収入印紙は、法務局で買えました。
2回目は提出のみで済んだので所要時間は15分ぐらいでした。
問題がなければ、10日程度で登記完了です。
思ったより簡単だなぁと思いました。
申請は、家族が代理人としてすることも可能です。
その際は、委任状が必要になると思いますが、そちらも記入の仕方は教えてくれます。
あと登録免許税は、場合によっては非課税になる人もいるかな?
ブロガーさんや法務局に来ていた方でも、ご自身で相続登記されてる方はいました。
戸籍謄本や住民票を取る際の役所での手数料と、登録免許税の収入印紙代などだけですむので、依頼するよりははるかに安くすみます。
簡単な相続なら、自分達でも出来ます。