リーダーズ式 合格コーチ 2026 -48ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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本試験、お疲れ様でした。 

 

今、不安や緊張から解放されて、ホッとされている方が多いのではないかと思います。 

 

さて、今日の本試験、問題作成者(試験委員)と上手に対話をすることができた方もい

れば、上手く対話が出来なかった方もいると思います。 

 

いずれにせよ、まずは、心身ともに今までの疲れを癒やしてみてくださいね。 

 

1月29日の合格発表日まで約2か月半

 

この間、本試験の内容について、1週間位は、あれこれと思い悩む方もいらっしゃるの

ではないかと思います。 

 

しかし、もう試験は終わってしまったわけですから、あれこれと思い悩んでみても、結

果を変えることはできません。 

 

記述式次第の方も、記述式の採点がどのようにされるのかは、合格発表日までは、正確

なところは誰にもわかりません。 

 

あとは、人事を尽くして天命を待つだけです。 

 

今日の本試験は、 

 

試験結果に関係なく、皆さんの人生(キャリア)の中では、ゴールではなく、ひとつの

通過点にしかすぎません。 

 

合格発表日までの節目の数か月、もう一度、原点に戻って、皆さんの人生(キャリア)

における行政書士試験の意味をじっくりと考えてみるのはいかがでしょうか? 

 

『旅人が町を歩いていると、レンガを積んでいる3人の職人を

見かけました。 

旅人が三人の職人に「何をしているんですか」と尋ねると、 

 

一人目は「レンガを積んでいるんだ」と、 

二人目は「レンガを積んで壁を造っているんだ」と、 

三人目は「レンガを積んで立派な教会を造り、やがて訪れる人々

の 幸せを築いているんだ」と答えました。』 

 

経営学者として有名なP.F.ドラッカーの「三人のレンガ積み」の話です。 

 

さて、皆さんは、どんなキャリアを歩んでいきたいですか? 

 

皆さんが学んだ法律の知識は、仕事(ワーク)や生活(ライフ)の中で活かしてこそ、

意味あるものになります。 

 

学ぶことで、仕事(ワーク)や生活(ライフ)を含めた人生(キャリア)を実りある

ものにすることができます。 

 

今回、行政書士試験の受験のために法律を学んだ皆さんには、試験結果に関係なく、

これからも学び続けるという姿勢を大切にしてほしいと思っています。 

 

本試験、本当にお疲れ様でした。 

 

しばらくは、本当にゆっくりしてくださいね! 

 

~本試験後の各種ご案内~ 

 

 

■本試験当日(夜)■ 

 

本試験当日の21時~

 

日本で一番早い、客観データ(web成績診断データ)を使った即日本試験分析会を

youtubeLiveで配信いたします。

 

”即日”本試験分析会

 

web成績診断データの平均点や得点率の”数字”を見ることで、今年の本試験の難易

度が見える化されます。

 

また、今年は、記述式についても”数字”で分析していきますので、記述式の出来具

合も見える化されます。

 

今年は、

 

web成績診断では、記述式の採点も行いますので、web成績診断へのエントリーも

よろしくお願いいたします。

 

参加特典あり!

 

■本試験後■ 

 

≪無料公開講座≫ 

 

 

2024行政書士本試験分析会(戦略ミーティング) 

~択一データ分析&記述採点基準解明!~ 

 

11月16日(土) 14時~17時 

辰已法律研究所大阪本校ライブ 

 

11月17日(日) 14時~17時 

辰已法律研究所東京本校ライブ 

 

この2024☆行政書士本試験分析会が、2024年対策講座の最終講義となりますので、

お時間のある方は、是非、ご参加又はご視聴ください。 

 

今年も参加者の皆様に、詳細な「2024年本試験解答解説集」を、無料配布いたします

ので、奮ってご参加ください! 

 

なお、東京本校・大阪本校にご参加の場合、事前予約制(定員制)となります。    

 

≪リーダーズ講師陣による個別相談会≫ 

 

リーダーズ総合研究所では、

 

本試験後にzoomによる個別相談会(無料)を実施いたします。 

 

2025年本試験に向けての勉強法、2025年行政書士対策の講座選択などのご相談に応じ

ます。 

 

なお、今年本試験を受験された方は、当日、本試験の問題冊子、模試の成績表、本試

験の自己採点などをご準備いただけると、より適切な回答をすることができます。 

 

お気軽にご利用ください。

 

 

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いよいよ、明日は、本試験ですね。 

 

本試験が近づいてくるにしたがって、日ごとに増してくる不安や緊張も、試験前日とも

なれば、ピークに達するのではないでしょうか。 

 

でも、これは、皆さんが、一生懸命勉強した証であるとともに、合格へ一歩一歩近づい

ている証だと思います。 

 

不安な「こころ」は、合格したいという「こころ」の裏返しです。 

 

感情の法則によれば、

 

不安は消し去ろうとしても、なかなか消し去れるものではなく、消し去ろうとすればす

れほど、さらに不安になってくるものです。 

 

眠らなければ、眠らなければと、思えば思うほど、眠れなくな

るものです。 

 

それだったら、無理に消し去ろうとしないで、不安をあるがままに受け入れてみる。 

 

合格コーチも、カウンセリングを本格的に学ぶ中で、不安な「こころ」への対処法として、

不安を「あるがままに」受け入れるという対処法があることを知りました。 

 

~あるがままに~ 

 

そう言えば、ビートルズの「let it be」という曲も「あるがままに」という意味です。 

 

When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, 

"Let it be." 

 

明日の本試験は、問題作成者(試験委員)との「対話」を心掛

けてみてください! 

 

問題作成者との「対話」 

 

本試験を、問題作成者(試験委員)との「戦い」、自分自身との「戦い」と考えてし

まうと、肩に力が入りすぎて、「アタマ」も「こころ」も緊張で硬直してしまいます。 

 

よくわらない問題が出てきた時こそ、問題文をよく読んで、問題作成者(試験委員)

とじっくりと「対話」をしていく必要があります。 

 

問題作成者の出題意図を考えるということです。 

 

特に、記述式で、何を書いたらいいのかわからない問題が出てきたら、是非、問題

作成者(試験委員)との「対話」を心がけてみてください! 

 

問題作成者は、どうしてこんな問題を出題したのだろうか? 

ひょっとして、知識ではなく、現場で考えてみろ!ということなんじゃないか!とか・・・ 

 

生の主張

  ↓ 

法律構成

  ↓ 

要件あてはめ 

 

問題作成者(試験委員)と上手に「対話」することができれば、きっと、問題作成者

(試験委員)は、何らかのヒントを与えてくれるはずです。 

 

心配しなくても大丈夫ですよ。 

 

記憶用ツールを使って、何回も繰り返し見てきた条文と判例の知識は、本試験になれ

ば必ず頭の中から出てきますから、明日は、肩の力を抜いて、問題作成者(試験委員)

との「対話」を楽しんできてください! 

 

問題作成者(試験委員)との「対話」を楽しむ! 

 

合格コーチをはじめ、リーダーズの講師陣も、皆さんを応援しております。 

 

 

明日の本試験、皆さんが、問題作成者(試験委員)と上手に「対話」ができることを、

心より祈っております。 

 

最後は、

 

今まで頑張ってきた自分を信じて!

 

合格コーチ 

 

~お知らせ~ 

 

リーダーズ総合研究所では、

本試験当日の21時~

 

日本で一番早い、客観データ(web成績診断データ)を使った即日本試験分析会を

youtubeLiveで配信いたします。

 

web成績診断データの平均点や得点率の”数字”によって、今年の本試験の難易度が

明確になります。

 

また、今年は、記述式についても”数字”で分析していきますので、記述式の出来具

合も明確になります。

 

 

今年は、

 

web成績診断では、記述式の採点も行いますので、web成績診断へのエントリーも

よろしくお願いいたします。

 

リーダーズ総合研究所&辰已法律研究所は、皆さんの合格を最後まで応援して

おります!

 

 

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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

4-06 不法行為

 

(482) 不法行為とは、また、一般不法行為と特殊不法行為の相違点とは(p365、p138)

(483) 一般不法行為の成立要件及び効果とは(p365、p138)

(484) 胎児の不法行為に基づく損害賠償請求について、民法は、どのように規定しているか

    (p366、p139

(485) 判例は、不法行為により身体に障害を受けた者の母は、どのような場合であれば、

    自己の権利として慰謝料を請求し得るとしているか(p367、p139)

(486) 判例は、被害者との間に711条所定の者と実質的に同視し得べき身分関係が存し、

    被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者の固有の慰謝料請求権について、

    どのように解しているか(p367、p139)

(487) 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は(p367、p140)

(488) 人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は(p367、

    p140)

(489) 判例は、生命侵害を理由とする損害賠償請求権及び慰謝料請求権について、どの

    ように解しているか(p368、p139)

(490) 債務不履行責任と不法行為責任の相違点とは(p368図表、p140)

(491) 使用者責任とは、また、使用者責任の成立要件とは(p369、p142

(492) 判例は、「事業の執行」について、どのように解しているか(p369、p142)

(493) 判例は、被用者のなした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の

    範囲内に属するものと認められる場合においても、どのようなときは、「事業の執行」

    とはいえないとしているか(p369、p142)

(494) 判例は、被用者の損害賠償債務と使用者の損害賠償債務の関係について、どのよ

    うに解しているか(p370、p142)

(495) 判例は、使用者が被害者に対して損害を賠償した場合の被用者に対する求償権に

    ついて、どのように解しているか(p370、p142)

(496) 判例は、被害者が被害者に対して損害を賠償した場合の使用者に対する求償権に

    ついて、どのように解しているか(p370、p142)

(497) 判例は、使用者責任と失火責任法との関係について、どのように解しているか(p370、

    p143)

(498) 土地工作物責任とは、また、土地工作物責任の成立要件とは(p371、p144)

(499) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負うか

    (p371、p144)

(500) 監督義務者の責任とは、また、監督義務者の責任の成立要件及び効果とは(p373、

    p146)

(501) 判例は、責任能力ある未成年者の行為について、どのように解しているか、また、

    その例外とは(p373、p146)

(502) 判例は、監督者責任と失火責任法との関係について、どのように解しているか

    (p374、p143)

(503) 共同不法行為とは、また、共同不法行為の成立要件及び効果とは(p375、p145)

(504) 判例は、共同不法行為者間の求償について、どのように解しているか(p375、p145)

(505) 過失相殺とは、また、判例は、「過失」について、どのように解しているか(p376、p141)

(506) 判例は、「被害者の過失」について、どのように解しているか(p376、p141)

(507) 判例は、被害者の素因(心因的要因)について、どのように解しているか(p377、p141)

 

 

 

2024リーダーズ☆合格応援プロジェクト

 

夢を現実に!

自分を信じて、絶対合格!

 

 

ここからは、

 

心技体

 

すべてを整える時期ですね!

 

心を整える!

技を整える!

体を整える!

 

 

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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

4-06 事務管理・不当利得

 

(472) 事務管理とは、また、事務管理の成立要件及び効果とは(p357、p133

(473) 委任と事務管理の相違点とは(p359図表、p134)

(474) 判例は、事務管理者が本人の名で第三者との間で法律行為をした場合の効果に

    ついて、どのように解しているか(p358、p134)

(475) 不当利得とは、また、不当利得の成立要件及び効果とは(p360、p135)

(476) 判例は、甲が乙から金銭を騙取して、その金銭で自己の債権者丙に対する債務を

    弁済した場合の乙の丙に対する不当利得返還請求の成否について、どのように

    解しているか(p361、p136)

(477) 債務者でない者が自己の債務と誤信して、錯誤によって債務の弁済をした場合、

    給付した者は、原則として、どのような請求をすることができるか。また、その例外

    とは(p362、p135)

(478) 不法原因給付とは、また、不法原因給付の成立要件及び効果とは(p362、p137

(479) 判例は、目的物が既登記不動産及び未登記不動産の場合、それぞれ、どのよう

    なときに、不法原因給付の「給付」にあたると解しているか(p362図表、p137)

(480) 判例は、給付者が返還請求できない場合の給付物の所有権について、どのよう

    に解しているか(p363、p137)

(481) 転用物訴権とは、また、判例は、どのような場合に、建物の所有者が「法律上の

    原因」なくして利益を受けたと解しているか(p363、p136)

 

~ワンポイントコメント~

 

不当利得は、判例を中心に出題されていますので、重要判例のロジックを、きちんと

アタマに入れておこう!

 

 

2024リーダーズ☆合格応援プロジェクト

 

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心技体

 

すべてを整える時期ですね!

 

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