おはようございます。一家の大黒柱としての重要任務。

職場の年末調整

10/30昨日の出張途中で見た景色✨


備忘録_φ(・_・

○基礎控除

年間の合計所得額が2,500万円以下のため、適用。2,400万円以下の場合の控除額は48万円

○社会保険料控除健康保険料や国民年金保険料、国民年金基金などの掛金を拠出している人に適用。保険料や掛金の全額が控除される。

○扶養控除子や親などの親族を扶養しているときに受けられる。通常は控除額が38万円だが、扶養親族の年齢や同居の有無などによって控除額が変わる。

○配偶者控除・・納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下の場合に適用される。通常の控除額は38万円だが、合計所得金額に応じて控除額が変わる。


息子の就職が決まり、扶養控除から外れる予定、夫の年金受給金額によっては、配偶者控除から外れる。_φ(・_・

いよいよ、不動産投資で節税対策検討。

✨不動産所得が赤字の場合は事業所得や給与所得と合算して所得税を少なくできます。また、建物部分に対する減価償却費は耐用年数に分割して、毎年経費として計上できるので手元のお金を減らさずに経費を増やすことができます。✨


照れ結果、手持ちのお金を減らさず、所得税を減らすことができる!



食生活備忘録_φ(・_・10/30休肝日

昨夜は19時頃カレーうどん🥢


 TODAY'S
 
健康第一(*´∀`*)