悪徳自称ブリーダー撲滅 その6 | ナイトとモカとプリンとアテナとコナツついでに僕。
xyz049さん

こちらxyz049のブログより

転載させて頂きましたm(__)m



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悪徳自称ブリーダー撲滅 その6

動物愛護管理法違反の無登録販売
をしている自称ブリーダーが
よく使う言い訳として

「年2回くらいなら登録しなくてもいい」
と役所が言ったから登録しなかった。

「今さら言われても、、、」など。



動物愛護管理法には

「第一種動物取扱業を営む者は、
事業所・業種ごとに
都道府県知事または政令市の長の
登録を受けなければなりません。」
とあります。


北海道庁 環境生活部
環境局生物多様性保全課 尾崎氏に確認、


北海道として

年2頭以上(の販売)もしくは
年2回以上(の展示、保管、貸出しなど)は
業と見なし第1種動物取扱業の登録が
必要と取り決めてあります。


簡単に言えば
1頭は良いが2頭は既に
無登録販売の法律違反なのです。





石川氏の場合は

4頭の母体からの15頭以上の
販売をしていました。


販売については
繁殖回数や産まれた頭数でなく
販売した頭数で決まります。


これは行政として
北海道内全て如何なる場所でも
間違えるはずはありません。

北海道の法律です。



乱文失礼しました。
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少しでも多くの方の目に触れますように
m(__)m