こんにちは。


あおい行政書士事務所 行政書士の中村です!




久々の投稿になってしまいました💦



前記事にも書きましたが



勉強も兼ねて


自分の公正証書遺言を作成することにしまして、


先日公証役場に行ってまいりました。





公証役場では

印鑑証明書や戸籍謄本を提出し、


公証人から推定相続人が誰なのかや、

誰にどのくらいの比率で遺産を分割したいのか、

また、予備的遺言の有無などを聞かれました。


これらは遺言をする当日に向けての打ち合わせです。



公正証書遺言は


証人2名以上(4親等以内の親族は除く)の立ち会いが必要なのですが、




例えば友人に一緒に行ってもらって、

謝礼金をお支払いして…というのがお互い気を遣ってしまうかな?という気持ちもあり、泣き笑い




証人2名は公証役場で選出してもらい、

それぞれに6000円ずつ謝礼金をお支払いする形にしました。




その方が私的にも気が楽だし泣き笑いw




ちなみに証人への謝礼金は

公証役場によっても違うかと思いますので、ご参考までにニコニコ





さてさて、


公正証書遺言の気になる金額

ですが。




配偶者(夫)と

子ども(長女、長男)

が法定相続人

になる私の場合、




そして現在の資産額等を諸々考慮して



公正証書遺言の手数料として39,600円。


そして証人2名への謝礼金6000円×2名=

12,000円


計51,600円💸



ということでした。

(現時点での資産額を元に計算しているようです)




念のためですが、

この金額はあくまでも私のケースであり、


合計額は法定相続人の数や資産額などにより変動しますので

ご承知おきを…おやすみ





調べたところによると、

公証人の方は

過去に

裁判官や検察官、弁護士をされていたいわゆる法曹有資格者や、



長年法律に携わってきた方でそれに準ずる学識経験をお待ちの法律のプロだそう。




私の担当公証人は、わりと年齢を重ねられた紳士で、そんなすごい経歴をお待ちの方なのに

偉ぶらない、とても腰が低く丁寧な方でしたおやすみ



「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

をまさに体現しているような方でしたので

私も安心してお任せできそうです!


(いつか私もお客様からそんな風に思っていただける行政書士になりたいなぁ)



ということで、

公正証書遺言の作成本番はまた来週ですので、


作成しましたら

そのことについての記事もあげますね〜




あと、打ち合わせの帰りに…



公証役場の近くに地方裁判所がありまして。



ずーーっと前から興味があったけど

なかなか行けなかった、


人生初の裁判傍聴


をしてまいりましたびっくりマークびっくりマーク





裁判所、、

す、すごい世界でした…

色々な意味で衝撃が…

それについてもまた書きますね。




本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました! 


それではこのへんで飛び出すハート飛び出すハート