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久しぶりに繁華街へ・・・。

自転車放置禁止区域なんですが、

歩道に駐車していたV-MAXがかわいそうなことに犠牲になっていました。

本来、自転車放置禁止区域と駐車違反は別物なんだが

禁止区域には緑のおじさん(民間駐車禁止取締り担当者)が

日当を稼ごうと「うろうろ」しています。



緑のおじさんに優しく質問してみましたので雑学として記しておきます。


1.歩道に設置してある無料自転車置き場にオートバイ(原付、軽二輪、小型二輪)を駐車したら?

→取り締まります。(原動機付き「自転車」であってもナンバープレートが付いているものは取り締まり対象)

2.オートバイはどこに駐車したらいいの?

→駐車場か駐車禁止以外の道路(車道)に駐車してください。

3.オートバイの駐車場ってありませんよね?どこに駐車すればいいですか?

→オートバイ用駐車場は判らない。自分で探してください。駐車場か駐車禁止以外の道路(車道)に駐車してください。

4.このオートバイ(歩道に駐車)を取り締まるんですか?

→はい。

5.事実上駐車できるところは存在しないので、繁華街にはオートバイで来てはいけないということですか?

→オートバイを駐車できる駐車場か駐車禁止外の道路に駐車してください。

6.駐車禁止取締りの定義(対象にしているオートバイ)を教えてください。

→歩道に駐車している。歩道の無料自転車置き場に駐車している。駐車禁止道路に駐車している。

7.歩道の定義は?俺のバイク「こんな風に駐車したら」どう?といろいろなパターンでしつこく聞く。

->「取り締まります。」「取り締まります。」「取り締まります。」・・・・・「取り締まりません。」

8.私有地なら取り締まらないんですね?(当たり前だけど)

->「半分入っていれば」



<考察>

「私有地に車体の50%が入っていたら取り締まらない」ことが判った。

(地域や業者によって異なる場合もありますので一例として認識してください。)



どこにどのように駐車するかは皆さんのアイデア次第・・・。

責任は持てません。悪しからず。