泥棒から泥棒しても泥棒だけど | 鎌津間ブログ

泥棒から泥棒しても泥棒だけど

 このところ不具合続きなここAmebaBlogですが、前回から字がちぃちゃくなって直らない。ま、いいか。


 さて、泥棒から泥棒しても泥棒だ、と学生の頃に習った記憶があります。最初の泥棒には所有権がないのにそれを盗んだ二番目も泥棒になるのは最初の泥棒の占有権を侵害するからだ、そんな説明だったと思う。


 では、著作権侵害者の作品を著作権侵害するとどうなるのだろう、なんて前回エセドラえもんを書きながら考えていました。例えば、意匠権の場合は類似に類似してても元のと類似していなければOKだった気がするのですが、さて著作権の場合はどうだろう。


 「似非ドラえもん」が「本家ドラえもん」のパクリだと仮定して、「似非ドラえもん」を誰かがパクったとしたら、やっぱり「似非ドラえもん」・・・か。もとい。「記念樹」を誰かがパクったら著作権侵害になるのだろうか。侵害行為だとすると、それは「記念樹」に対する侵害なのか、「どこまでも行こう」に対する侵害なのか、両方なのか。ついでに、「記念樹」のパクリ作品が「どこまでも行こう」と似ていなかった場合、どうなるのか。調べても分からず、考えたら尚更分からなかったので、とりあえず(続く)。


追記:ちぃちゃい字は元に戻りました。

再追記:上で述べた類似意匠、なんと6年も前に無くなっていて、今は関連意匠という制度だそうです。現行制度だと「類似に類似してても元のと類似していなければOK」ではなくNGのようです。スミマセンでした訂正します。