時事ネタについて考えたり、共感した言葉をまとめるブログ

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安倍元総理の襲撃事件を発端に、旧統一教会の名称変更問題が大きな話題となっています。

2015年に旧統一教会は今の名称へ変更。それを受理・認証したのは、文科省。その当時に政治圧力があったのではないか。ということです。

 

当時、文科省No.2にいた前川喜平さんの主張は以下の通りかと思います。

(1)当時、No.2の私にも意見(?)を求められ、私は認証すべきでない、と伝えた。これを覆せるのは、当時の状況から文科大臣のみ。

(2)文科大臣に認証前後に、事前報告・事後報告している。これが政治マターであるからこその対応。

(3)97年、私が担当していた当時、名称変更について教会側と事前相談があった。その際、「認証できないから、申請しないでください」と伝えた。前例踏襲の省庁でやり方・判断を変えるのは、政治圧力がある時。

 

(3)について、Abemaで議論が交わされていました。どうも核心に迫りきれていないので残念です。

 

 

まず申請からのプロセスは、こんな感じのようです。

・申請するか否かは団体の権利。

・申請されたら文化庁は受理しなくてはいけない。(←今、文科省の人たちが「不作為」と騒いでいるのはココ)

・受理したら、認証するか・否かを判断する。(←97年当時、その権限は実質的に前川さんにあったそうです)

・認証しない とするときは、宗教審議会に諮問し、意見を求める。(←決裁者と審議会で意見が食い違ったとき、どうなるかは不明。)

 

ここからは私の意見・印象。

(1)何も変わっていなければ、以前の判断を踏襲する、ということは基本だと思う。

(2)それでも15年に判断が変わった(97年には公式な判断はしていないけど。)。

   背景には以下のようなことが考えられる。

   ①「認証しない理由がなくなった」=教会側が変わった

   ②「15年当時の人がもう1回考えたら、認証すべきとなった」=考え方・解釈が変わった

   ③「97年当時の理由もあるし、すべきでないと解釈するけど、認証せざるを得ない」=何らかの力が働いた(政治圧力?)etc

(3)97年に前川さんが申請しないことをお願いするのでなく、「受理した上で、認証しない」としていたら、判断とその理由が明確に記録され、15年もその考え方をベースに話が進んでいたのでは?(2)①②であったなら、その「理由」が97年と変わったことが書かれるはず。

※当時の事前相談のやり取りは記録化していたようですが、廃棄しているかどうかは不明。認証しない理由は記録にしていた方がよりベターだった。という2点は前川さんが認めている。

(4)ではなぜ申請しないようお願いしたのか、そこがわからないのです。万が一にも「認証」になってしまう可能性があったから?(例えば審議会の意見で覆るとか?)、申請・受理すると「認証しない」ための処理コストが大きい(面倒・大変だ)から?

 

この(4)をお聞きしたかった。彼は「申請しないようお願いしたら、申請してこなかった」としか言わなかったけれど、「受理した上で認証しない」という道もあった中で、なぜ申請しないお願いをしたのか?。

 

ついでに、

(5)たとえ”お願い”だったとしても、”申請しないでください”というの重くないですか。ましてや実質的な権限者となれば。申請する権利を奪っていないか。

(6)確かに「認証する・しない」の権限はあったのだろうが、審議会の諮問をすっ飛ばし「認証できない」と決めつけて事前相談で伝えるのは、越権とまでは言わないけど、審議会軽視ではないか。決裁者と審議会で意見が食い違ったときどうなるか、を知りたい。

(7)97年に正規の手続きで「認証しない」と決裁していれば、今も名称変更されていなかったのでは?

という思いもあります。

 

これらが明らかになるべきであると同時に、認証する・しないとした「理由」の中身の議論もあります。

前川さんは「a.当時から被害があって、裁判・トラブルを抱えていたという実態があり、隠れ蓑のようになる」「b.実態(宗教の理念みたいなもの)が変わっていないのに、それとかけ離れた名称は受理できない」という2点とおっしゃっている、印象を持ちました。

 

一方、別番組で橋下徹さんは(おそらく前川さんの主張のa.のことを)他事考慮だとおっしゃっていました。法律ごとにその範囲内で粛々と判断していくべき、ということです。刑事事件を抱えているなら刑法で、民事事件なら民法で、宗教法人の手続きのことなら宗教法人法で、判断していく、ということかと。

 

ただ、宗教法人法の第28条「規則の変更の認証」には、「その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。」と書かれているんですよね。

前川さんの言っていることもわかる気がします。

橋下さんの解釈だと、『「その変更しようとする事項=名称変更」だから、例えば、民法に「係争中は名称を変更してはいけない」と書かれているのならば、「その他の法令の規定=民法」に適合しないから、「認証しない」となる。』と言ったところでしょうか。

 

この辺が明らかになる議論を期待しています。