私は今働きたくても国の制度により働くことができないことがわかりました。
・産後休業制度(産前産後休業)
出産の翌日から8週間は就業することができない。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができる。
この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、並びに、死産の場合も含む。
私の場合、4ヶ月を過ぎてました。
4ヶ月(12週以降)を過ぎると死産となるため、色々と必要な手続きや制度があることがわかりました。
正直このことを書くのも辛いですが、わからないことだらけだったのでまとめることにします。
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<必須>
・産後休業制度により8週間(最短6週間)働くことができない
(休業を望む望まないに関わらず)
・役所への死産届の提出が必要
(提出自体は葬儀業者が代行してくれる)
・納骨時の埋葬許可証の提出が必要
(遺骨を引き取らない場合は葬儀業者が提携先へ納骨時に対応してくれるようです。
私は引き取ることにしたので納骨先に上記の提出が必要です。
また、引き取った場合、必ず納骨をしなければなりません。
勝手に埋める、勝手に散骨する等は禁止されてます。)
<健康保険の出産育児一時金を使用した場合>
・出産育児一時金(42万※)が支払われる
※病院が参加医療補償制度に加入していない場合、22週未満の場合は40.4万
(健康保険(社会保険)に加入している場合は健康保険組合を通じて会社へ確認が行われるそうで、会社にばれます。
(国民健康保険の方がバレるかどうかはわかりません)
そのため、この制度を利用するかどうかの選択を病院から確認されます。)
<働く会社に慶弔金制度が福利厚生としてある場合>
・弔慰金が支払われる
(福利厚生の扱いなので会社の規定により額も異なるようです)
<健康保険(社会保険)の産休中の手当て>
・基本給の約2/3が手当てとして支払われる
”1日あたりの手当て” = 標準報酬月額 * 1/30 * 2/3
出産手当金合計額 = ”1日あたりの手当て” * 休んだ日数
(対象外:国民健康保険の場合と、産休中に会社から給料が2/3以上支払われている場合)
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国の制度としてあるので休まざるを得ません。
働いていた方がやるべきことがあって少し気が紛れる。
できれば働いていたかった。
何もやることがないと色々考えすぎてしまうし、前に進めた気がしない。