第1週目担当の谷崎由美です
会社にお勤めの方は、源泉徴収を会社でまとめてするため、あまり馴染みがありませんが、
所得(稼いだお金)というのは、10種類のどこかの箱に入り、まとめて、もしくはそれぞれとその箱によって計算しその年の所得税の納付額が決まります
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥雑所得
⑦譲渡所得
⑧一時所得
⑨山林所得
⑩退職所得
そして
①~⑥経常的な所得
⑦~⑩一時的な所得と分ける事ができます。
株式を売買して稼いだお金は譲渡所得、株式を保有して配当金を受け取った収入は配当所得
土地建物を売買して稼いだお金は譲渡所得、土地建物を誰かに貸して受け取った家賃は不動産所得。
山林所得と退職所得は分離課税、土地建物・株式等の譲渡も経済情勢に応じて変更されますが、申告分離課税となっています。ちなみに株式等譲渡は平成25年まで20%⇒10%となっています。
土地建物は譲渡した年の1月1日現在で5年超かどうかで短期譲渡所得(30%)、長期譲渡所得(15%)となります。
その他、利子所得も天引きされ課税は終了します。
というわけで、分離課税は、一時的な所得がほとんどですね
こうやって所得(お金の稼ぎ方)の仕組みを見ると、同じ500万の年収でも、①~⑩までどの所得を持っているかで、手元に残る可処分所得や心配度は違います。
1輪車と6輪車、たくさんの箱の所得がある人ほど、安定し転ぶ可能性は低そうですね