皆さんこんにちは。

朝晩の冷え込みが大きくなってきましたね。

体調は如何でしょうか?

 

本日は、「労働基準法 ( 6 )  解雇 」についてお話をしようと思います。

解雇は労働者の皆さんにとっては生活の基盤を失うこととなるわけですから大変な問題ですね。


労働基準法は解雇について「労働者保護」の観点から、ルールを定めています。

 

新型コロナウイルスの感染拡大で経営上やむなく職員さんや従業員さんを雇止めせざるを得ない経営者がおられると思います。

労働者保護の観点観点からも「解雇」のルールを見てみようと思います。

 

今日のお話は

解雇制限

解雇予告

解雇予告手当

といった内容です。

 

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Ⅰ 解雇制限

① 解雇制限期間(所謂、解雇をすることができない期間のことです。)

  

・使用者は、労働者がケガや病気などで療養のために会社を休む期間とケガや病気が治って出勤してからも30日間は解雇することができないとなっています。

・また、女性が産前・産後休業をする間とその後出勤してから30日間は解雇することはできません。

 

ケガや病気、産前・産後は労務が不能な期間ですから解雇制限は当然ですね。

ケガや病気、産前・産後明けは体の休養や回復育児が特に必要な期間として解雇が制限されています。

 

これらの期間で解雇されると新たな勤め先を見出すことは難しく、精神的にも肉体的にも負担が大きすぎることから労働基準法は労働者保護の観点から解雇ができないとしています。

 

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② 打切補償(解雇制限期間であっても解雇ができる場合)

 

仕事上のケガや病気で療養期間が3年を経ても治らない場合は、平均賃金の1200日分を支払うことで療養中であったとしても解雇ができます。

 

労働者が長期で療養し休職している状態がいつまでも続き雇用を維持していくことは使用者にとってはとても酷なために打切補償することで労働基準法が解雇を認めたものです。

 

平均賃金は直近3か月の賃金の総額を3か月の暦日数で割って計算します。

暦日数とした理由は休日も生活費が必要ですので労働日数ではなく歴日数で割って1200日分の支払いが必要と規定されています。

 

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③ 地震などの天災により事業が継続できない場合

地震や豪雨、台風などの天災で経営継続が不可能となり結果として廃業してしまうような場合、

ケガや病気で療養中、産前・産後の休業中であっても労働基準監督署長の認定があれば解雇することができます。

天災による被害で、使用者側が経営を断念してしまう事態ですからやむを得ないですね。

 

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Ⅱ 解雇予告

① 解雇予告

使用者は労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。

 

解雇は労働者にとって生活基盤を奪われることとなります。

民法では期間の定めのない労働契約は2週間前に予告すれば足りるとしていますが、労働基準法では民法より期間より長い30日を予告期間として規定されています。

 

労働者側から見れば予告期間の30日の間に再就職や開業するなどの準備をする時間として充てることができるからです。

 

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② 解雇予告手当

使用者側としてはたとえお金がかかっても早く解雇したいとするケースもありますね。

こうした場合、解雇予告手当を支給することで解雇予告期間の30日を待たずに解雇することができます。

 

例えば、30日分の平均賃金を(解雇予告手当)を支払えば即日解雇することもできます。


10日分の平均賃金を支払えば、解雇予告後20日で解雇することができます。

 

③ 解雇予告、解雇予告手当が不要な場合

・天災などの理由で経営が不可能となり結果として廃業をする場合

・労働者の責めで解雇する場合(懲戒解雇)

 は、解雇予告、解雇予告手当もなく、解雇ができます。

但し、労働基準監督署長の認定が必要となります。

 

④ 解雇予告が不要な労働者

臨時従業員、短期労働者については解雇予告は基本的には不要です。


しかし、短期の労働契約を繰り返して雇用し、解雇予告をまぬかれ様とする使用者がいることから、一定期間を超えて使用される時は解雇予告が必要とされています。

 

・日雇労働者は1か月を超えて引き続き使用する場合

・契約期間が2か月以内の労働者は契約期間を超えて引き続き使用する場合

・季節的な業務で契約期間が4か月以内の労働者は契約期間を超えて引き続き使用の場合

・本採用を決定する前の使用期間の労働者は14日を超えて引き続き使用する場合 


以上の様なケースは解雇予告が必要です。

 

 

解雇は労働者にとって大変負担の重いものです。労働基準法は労働者保護の観点から解雇にかかるこのような規定を設定しているのです。


 

 

 

 



社長さんにとって、職員さんや従業員さんは重要な経営資源です。

雇うのも大変、解雇するのも大変だということがお判りいただけたら幸いです。

 

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本日のお話はこのあたりで終わりにしたいと思います。

 

経営者の皆さんにとって労働者を雇用したり解雇したりすることは思ったより度々生じることですね。

 

雇用、解雇にはそてぞれルールが定められていますので頭の中を整理しておくことが大切だと思います。

 

経営はルール無視で進めることはできません。

売って儲ければよいというものではありませんね。

 

いつもお話することですが、社長さんが心身共に健康であることが一番大切です。

朝晩はかなり気温が低くなってまいりました。

 

体を冷やされませんように体調には十分にお気を付けください。