原発事故後、政府は従来基準の80倍にあたる8000bq/kg以下の放射能汚染された廃棄物を地方自治体や事業者に普通のゴミとして処理させると定め、同じく8000bq/kg以下の除染土を全国の公共事業に使うという方針を出しました。
昨年12月、上伊那郡全域と下伊那郡の一部の9つの市町村(辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市、宮田村、駒ケ根市、中川村、高森町、豊丘村)から、国に対し、放射性廃棄物を全国に拡散させないことを求める意見書が採択されました。(2つの町議会では否決)また、辰野町、伊那市、宮田村、高森町、豊岡村では、放射能汚染された廃棄物・除染土の受け入れを拒否する決議も採択されました。
これは、駒ケ根の環境を守る会も参加する住民有志の「放射能拡散No!ネットワーク(旧 放射能拡散のない環境を守るネットワーク)」による陳情・請願アクションの結果です。今後は、周辺地域、また全国に運動を広げていき、地方自治体から政策を変えさせることを目指します。
皆様のお住いの自治体で陳情・請願アクションをお考えいただける方はご相談ください。 kmgnkankyo@gmail.com
以下、意見書本文
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放射性廃棄物を全国に拡散させないよう求める意見書
(※一部自治体では若干内容が異なります)
低線量の放射線被ばくの影響は、これ以下で安全であるという「閾値」がないこと、被ばく量の強さとともに健康リスクが増大することを前提に被ばく防護を行うことが、国際的合意となっている。そのため、従来100ベクレル/kgを超える放射性廃棄物はドラム缶につめ、原発敷地内で厳重管理されていた。
ところが2011年の福島原発事故を受け、政府は「放射性物質汚染対処特措法」を定め事故で生じた放射性廃棄物の処理を大幅に緩和して8,000ベクレル/kg以下であれば、通常の廃棄物として処分できるとした。さらに環境省は今年、8,000ベクレル/kg以下の除染土を全国自治体の公共事業で使えるとする方針を決定した。
その結果、従来の基準の80倍以上の放射性廃棄物が全国の廃棄物処分場に持ち込まれ、あるいは道路の盛り土の下に埋められることになる。政府のこのような方針は、放射性廃棄物を全国に拡散させ、国土と国民の命を世界に前例の無い危険にさらすものであると同時に、原発事故の完全終息に向けた政府責任を薄めることにもつながる。
よって下記事項を強く要請する。
記
1.「放射性物質汚染対処特措法」を見直し、8,000ベクレル/kg以下の放射性廃棄物を通常の廃棄物と同様に処分できるという方針を撤回すること。
2.8,000ベクレル/kg以下の放射性廃棄物を公共事業で使用する方針を撤回すること。
3.政府は8,000ベクレル/kg以下の放射能汚染された廃棄物に関しても、汚染のない地域への拡散を防ぎ、廃棄物処理の全工程に直接責任を持って厳重に集中管理すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
衆議院議長 大島理森 様
参議院議長 伊達忠一 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
経済産業大臣 世耕弘成 様
環境大臣 山本公一 様
復興大臣 今村雅弘 様