<プロミス>グレーゾーン金利全廃検討 既存契約分も含め
消費者金融大手のプロミスが、利息制限法の上限(15~20%)と出資法の上限(29.2%)の間の灰色(グレーゾーン)金利を、既存契約分も含め全廃する方向で検討していることが6日、分かった。全廃しても黒字が確保できる見通しがつけば、年内にも全契約者の金利の上限を年20%以下に下げる。消費者金融大手各社は、新規契約分から上限金利を引き下げているが、既存契約者も含めた引き下げは初めて。貸金業規制法の改正に伴う3年後の灰色金利の禁止に、前倒しで対応したもの。プロミスの上限金利は現在年25.55%。優良顧客には20%以下の金利を適用しているが、平均は約21%。灰色金利は3年間認められているが、消費者金融やカード会社は優良顧客の囲い込みなどで上限金利を前倒しで引き下げている。他社は、新規契約者と一部の優良顧客に対象を限定しているが、プロミスは「新規契約者だけ下げれば、今まできちんと返済してきた既存契約者の反発を買い、顧客離れにつながりかねない」(同社首脳)と判断した。プロミスは利息制限法の上限金利を超えて受け取った「過払い利息」の返還請求が増え、07年3月期連結決算は上場来初の赤字となったが、08年3月期連結決算はリストラなどで140億円の黒字を見込んでいる。08年3月期決算が赤字に陥る可能性があれば、金利引き下げは先送りする。(7月7日3時6分毎日)
|
貸金業規制法違反:「障害者の通帳預かり悪質」 貸金業者に有罪判決--地裁 /熊本
貸金業規制法違反に問われた熊本市城東町の貸金業者「かがわパーソナル」(金融部門は廃業)と社長の香川尚三被告(69)の判決公判が熊本地裁であり、小田島靖人裁判官は香川被告に懲役10月執行猶予3年(求刑懲役10月)、同社に罰金100万円の有罪判決を言い渡した。判決によると、香川被告は関連会社の役員らと共謀。04年12月末から05年9月上旬にかけて貸付金の返済を得るため、障害者基礎年金などが振り込まれる通帳などを顧客13人から預かった。弁護側は「通帳を保管したのは、別会社のミユキ・ケイ」と無罪を主張したが、小田島裁判官は「ミユキ・ケイの保管業務は実質的に被告会社から独立した業務でない」として主張を退けた。さらに「組織的かつ巧妙な犯行で悪質」と判決理由を述べた。(6月27日14時0分毎日)