【ふるさと納税における返礼品の法的問題点について】

 

ふるさと納税制度は、ふるさとを応援したい、また地方団体の様々な取組を応援する気持ちを形にする取組として創設された制度であるが、度を超した返礼品競争が社会問題になっています。

地方自治体の支出、これは原資が税金でありますので、その支出は必ず「公益性」が伴うものでなければなりません。地方自治法、地方財政法、また、所得税法の観点からも、度を超した返礼品は、その自治体の税金を使って特定の個人に利益供与している可能性があり、違法、すなわち、住民訴訟の対象になる可能性があるのではないかと指摘致しました。

総務省からは、「一般論として、公益性が認められない支出については、違法となる恐れがあることは否定できない」旨の答弁がありました。すなわち、「公益性」のない高額な返礼品の支出は、住民訴訟の対象になる可能性があるという趣旨であります。

高市大臣に対して、高額な返礼品(プリペイドカード、商品券、マイル、電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)が、地方自治法上、地方財政法上、所得税法等に照して問題はないのか。また、違法性が認められる恐れのある支出は今までなかったのか、支出に「公益性」が伴っていたのか、「公益性」とはどういった概念なのか等を総務省内で法的解釈について整理するように要望させて頂きました。その法的解釈をベースにガイドライン等を作成し、それを自治体に周知することで過熱する返礼品競争が抑止できると考えます。  

 

私は今委員会で加熱する返礼品競争の抑止力になることを望み上記の質問をさせて頂きました。他にも公共施設等の適正管理の推進、特に水道管の老朽化対策や公務員の長時間労働についても質問や要望をさせて頂きました。今後も国会で議論を深めて参りたいと存じます。