法律で支給が決められている手当
1.残業手当
残業手当とは、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間を超えて労働をさせたときに支払う割増賃金を指しています。
そして、残業させたときに支払うのは通常賃金に25%割増した賃金です。
ただし、1カ月あたりの残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分については通常賃金に50%割増した賃金を支払う必要があります。
そして、残業させたときに支払うのは通常賃金に25%割増した賃金です。
ただし、1カ月あたりの残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分については通常賃金に50%割増した賃金を支払う必要があります。
2.深夜残業手当
さらに、夜の10時〜翌朝5時の間までに労働させたときに支払うのが「深夜残業手当」です。
深夜残業手当は、通常の残業手当にさらに25%割増して支払わなければなりません。
深夜残業手当は、通常の残業手当にさらに25%割増して支払わなければなりません。
3.休日出勤手当
「休日出勤手当」は、本来会社が休みにあたる日に労働させた場合に支払う手当です。
休日出勤手当の対象になるのは「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
休日出勤手当の対象になるのは「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
法定休日に労働させたときは、通常賃金より35%割増した賃金を支払うことが原則です。
法定外休日の割増賃金は通常賃金の25%です。
ただし、労働基準法で決められている通り、1日8時間もしくは1週40時間を超えて労働させたときでなければ割増賃金は発生しません。
ただし、労働基準法で決められている通り、1日8時間もしくは1週40時間を超えて労働させたときでなければ割増賃金は発生しません。
会社独自で支給している一般的な手当
1.役職手当
役職手当とは部長や課長、係長といった役職がついている従業員に対して支給される手当のことです。
他にも、リーダー手当など企業の業務内容に応じてさまざまな役職手当があります。
他にも、リーダー手当など企業の業務内容に応じてさまざまな役職手当があります。
2.住居手当
住宅手当は賃貸や持ち家に関係なく支給されることが多く、支給される額もさまざまです。
賃貸物件の場合は賃料にあてることもできますし、持ち家なら住宅ローンの一部を雇用者が負担するという形になります。
賃貸物件の場合は賃料にあてることもできますし、持ち家なら住宅ローンの一部を雇用者が負担するという形になります。
3.通勤手当
通勤手当は通勤にかかる費用を会社が負担するもので、支給する額は従業員の通勤距離や手段によって変わってきます。
4.家族手当
家族手当を支払うのは既婚者を対象としていることが多く、すべての従業員に該当するわけではありません。
また、支給する場合も扶養家族が何人いるかで額は変わってきます。
また、支給する場合も扶養家族が何人いるかで額は変わってきます。
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