民事訴訟法上、判決矛盾や訴訟不経済を防止するため重複訴訟は禁止されています(142条)。訴訟係属が生じている段階の問題であり、既判力との区別が重要です。

ここで重複訴訟とは当事者が同一であり、訴訟物が同一なものを言います。もっとも訴訟物の同一性については厳格に判断されていません。これは重複訴訟の処理に関する問題です。

すなわち、訴訟物が同一であれば後訴は却下されますが訴訟物が同一でない場合であっても重複訴訟の問題になる場合があります。かかる場合については重複訴訟の処理の問題として併合等の処理が要請されます。

具体的にはXがYに対してA売買契約に基づく代金請求訴訟を提起している途中で、Yが別訴としてXに対してA売買契約に基づき目的物の引渡請求をしたような場合を言います。
この場合、本訴と別訴とでは訴訟物が異なりますので142条を直接適用できる場面ではありません。
しかし、A売買契約の存否が争点となった場合、この判断が本訴と別訴とで矛盾してしまう危険性があります。
これは142条の趣旨に反する結果となりますので重複訴訟の処理として弁論を併合するなどの処理が要請されます。