韓国特許庁が商品分類を改訂。AI・半導体・仮想通貨など新産業への対応を強化

韓国特許庁は、2025年10月の改訂に続き、2026年1月1日付で商品名称および分類に関する告示を改訂しました。

今回の改訂は、2026年から適用される「ニース(NICE)国際商品分類」の変更を反映するとともに、AIや半導体といった急速に変化する産業界の実態を反映したものとなっています。


1. 第9類(科学・防護・安全関連)の商品移動

これまで第9類に分類されていた科学技術、防護、安全に関連する一部の商品が、その性質に応じて他の類へ移動しました。国際的な分類基準(ニース分類)との整合性を高めるための措置であります。

2. エッセンシャルオイル(第3類)の分類細分化

これまで第3類(化粧品類)に含まれていた「エッセンシャルオイル」は、その機能や用途に応じて分類が変更されることになりました。

  • 化粧品用、医療用、あるいは芳香用など、使用目的を明確にして区分する必要があります。

3. 国際基準(TM5、MGS)の反映

世界5大特許庁(日本、韓国、米国、欧州、中国)の協力体であるTM5、およびWIPOが提供するMGS(マドリッド商品・サービスマネージャー)で認められた商品名称と分類が大幅に導入されました。これにより、マドリッド制度を利用した国際出願における拒絶理由通知(オフィスアクション)のリスク軽減が期待されます。

4. 暗号資産(仮想通貨)およびAI関連サービスの追加

近年の技術革新を反映し、暗号資産(仮想通貨)や人工知能(AI)に関連する具体的な役務が新たに追加されました。これにより、Web3.0やAIソリューションを展開する企業は、より実態に即した権利保護が可能になります。

5. 半導体産業の分類体系を整備

第9類の半導体に関連する、ハードウェア区分との一貫性を考慮し、半導体業に関する分類が整理・分離されました。


KLINE IPでは、今回の改正を反映した
2026年版・韓国商標出願の告示名称を、日本語で検索することができます。

  • 日本語で検索

  • 改正後の正式な告示名称を即確認

  • そのまま出願実務に活用可能

改正直後は、旧名称を誤って使用してしまうリスクが高まります。
最新基準で、正確かつスムーズに韓国商標出願を進めたい方は、ぜひKLINE IPの検索機能をご活用ください。

 

WESOL IP LAW FIRM

韓国で商標出願を行う際に重要となるのが、指定商品・指定役務の「告示名称」です。
同じ商品・役務であっても、告示名称として認められる正式な表現を使用しなければ、補正や審査遅延の原因となることがあります。

2025年10月20日の改正により、韓国商標出願に用いられる告示名称の一部が整理・変更され、新しい名称体系が適用されています。

本記事では、その改正内容を分かりやすくカテゴリ別に整理し、実務上のポイントをご紹介します。


2025年10月20日改正の概要

今回の改正の大きな特徴は、従来広く用いられてきた
「獣医科用」「医療用獣医科用」といった表現から、
「動物医療用」「動物飼料用医療用」といった、用途がより明確な表現へ統一された点にあります。

これにより、商品・役務の対象(動物医療か、飼料か、医療目的か)が、名称から一目で分かる構成へと整理されました。


① 飼料・添加剤系

主な変更例

  • 医療用獣医科用食品添加剤
     → 動物飼料用医療用飼料添加剤
     → 動物飼料用医療用添加剤
     → 動物用医療目的の飼料添加剤

  • 獣医科用動物飼料添加剤
     → 動物医療用動物飼料添加剤

  • 獣医科用飼料添加剤
     → 動物医療用飼料添加剤


② 試薬・診断・培地系

主な変更例

  • 医療及び獣医科用生物及び化学試薬
     → 医療又は動物医療用の生物学的及び化学試薬

  • 医療用又は獣医科用バクテリア培養用培地
     → 医療又は動物医療用の細菌培養用培地

  • 医療及び獣医科用診断試薬
     → 医療又は動物医療用診断試薬


③ ワクチン・医薬・衛生製剤系

主な変更例

  • 動物用ワクチン
     → 動物医療用ワクチン

  • 獣医科用牛用ワクチン
     → 動物医療用牛用ワクチン

  • 獣医科用消毒剤
     → 動物医療用消毒剤

  • 獣医科用抗生物質
     → 動物医療用抗生物質

  • 家畜病治療剤
     → 動物医療用治療剤


④ 機器・器具系

主な変更例

  • 医療/歯科又は獣医科用手術機器
     → 医療/歯科又は動物医療用手術機器

  • 獣医科用X線装置
     → 動物医療用X線装置

  • 獣医科用去勢器具
     → 動物医療用去勢器具

  • 獣医科用蹄鉄機械器具
     → 動物医療用装蹄機械器具

  • 獣医科器具支持用トレー
     → 動物医療器具支持用トレー


KLINE IPでは、今回の改正を反映した
2026年版・韓国商標出願の告示名称を、日本語で検索することができます。

  • 日本語で検索

  • 改正後の正式な告示名称を即確認

  • そのまま出願実務に活用可能

改正直後は、旧名称を誤って使用してしまうリスクが高まります。
最新基準で、正確かつスムーズに韓国商標出願を進めたい方は、ぜひKLINE IPの検索機能をご活用ください。

WESOL IP LAW FIRM

韓国で商標出願を行う場合にかかる費用は、主に ①代理人費用(Professional fee)②韓国特許庁費用(Official fee)で構成されます


サービス 代理人費用 韓国特許庁費用 備考

商標出願(韓国特許庁認定商品のみ)

 

USD 200.00 KRW 46,000 1区分あたり

商標出願(出願人定義商品を少なくとも1件含む)

USD 200.00 KRW 52,000 1区分あたり

追加特許庁費用(1区分内の商品が10件を超える場合)

KRW 2,000 1商品あたり
クレジット1 割引 USD -50.00 1区分あたり
クレジット2 割引 USD -50.00 1区分あたり
パリ条約優先権の主張 USD 100.00 / 1件 KRW 18,000 /1区分あたり  
早期審査の申請 USD 150.00 KRW 160,000 /1区分あたり  
実費 USD 50.00

送金手数料および両替手数料


1) 「韓国特許庁認定商品」と「出願人定義商品」の違い

  • 韓国特許庁認定商品のみ:公的に認められた標準的な商品・役務名(告示商品)のみで構成されるケース

  • 出願人定義商品を含む:出願人が独自に記載する商品名(または非告示商品)が1件でも含まれるケース
    → この場合、韓国特許庁費用が 1区分あたり KRW 52,000 と少し高くなります。

2) 1区分内で「商品が10件を超える」場合

  • 同じ区分(Class)に商品が多い場合、10件を超えた分について
  • 追加の特許庁費用(KRW 2,000/1商品) が発生します。

3) クレジット割引について

  • Credit 1 / Credit 2 を使うと、1区分あたり USD 50.00 ずつ割引されます。

  • 現在、KLINE IP에新規ご入会いただいた方に、クレジット1とクレジット2をそれぞれ3つずつ進呈しております。


注意事項

  • KRWのUSD換算額は、適用為替レート により変動します。

  • 実際の総額は、区分数/商品数/優先権の有無/早期審査の有無/クレジット利用によって変わります。

  • 料金体系の詳細については、こちらをクリックしてご確認ください。