大阪高裁の控訴審判決(民事)で裁判長が判決理由として判決書に記載したロボックを検証して論理の破綻や論法の欺瞞を解析し、特別抗告の理由補充とする。判決言い渡し日の翌日に上告受理申立て書を出してるから、判決日の51日後までに上告受理申立てに対する理由補充をしなくてはならない。民事控訴審判決に憲法違反があり、事実誤認と審理不尽が判決に重大な影響を及ぼすほど酷いという理由を論証する必要があると言う点でどちらも同じだから、特別抗告に対する理由補充は上告受理申立てに対する理由補充の予行演習になる。判決理由として足蹴りとドア損壊との因果関係については地裁判決と同様に実質的な因果関係の科学的検証を拒んでおり、ドアとしての効用を結果的に失わしめたから被告に不法行為責任があり、因果関係の科学的検証までは必要ない、とある。これは高裁裁判長が地裁判決の過ちを意固地になって認めなかったと言うよりはむしろ意地悪で説明しない隠れた判示理由と訴訟実務がある。意地悪でプロが素人に余計な説明をしないが、ルール違反ではなく建前として堂々と通る裁判実務上の隠れた判断根拠があるのだ。立ち退き請求の認容の是非はオーナーである日生実業と被告である俺との間の信頼関係が破綻しているか否かだけが法的評価の基準となる。信頼関係の破綻に至るまでには様々な要因が重なっており、ドアの破損はそのうちの一つに過ぎないという言い分である。だからドア破損と足蹴り行為との因果関係について立ち入った真相解明に努めずに争点そのものを軽視したとしても審理不尽とまでは言えないと言う裁判長の言い分である。だが、本当の問題点は因果関係が単に無いだけでなく、株式会社IMGが自分たちのオフィスのドアを自分たちで事前に壊しておいて狂言を演じたのではないのか??という疑惑である。だとすれば、高裁裁判長の論法は根底から崩れる。