上記のリンク先にあるPDF文書は俺の敵である原告側が作成した甲3号証である。この甲3号証には、日生実業四ツ橋ビル503号室の玄関扉を俺が足で蹴って破壊したと言われている物損トラブルが発生する1ヶ月前から、俺が逮捕されるまでの経過が記録されている。2022年4月19日前後に中西警部補と千原警部補の2人が俺の自宅を訪問したとの原告側の記録がしっかり残っている。警部補の自宅訪問時には俺も警察署への同行要請をキッパリと拒否した。この同行要請を俺が頑強に拒否したから後日逮捕したのだと鮎川警部補に言われた。だから警察署への連行そのものは明確に俺の意に反している。ここで、この投稿記事に添付した画像(警察による職務質問に関するWikipediaでの説明)には、「職務質問をその場で行うことが本人にとって不利となり、あるいは交通の妨害となるときには、付近の警察署、交番などに任意同行を求めることができる」と記載されている。このWikipedia資料を参照しながら、職務質問それ自体の是非ではなく職務質問をする場所の指定と場所の指定の法的拘束力に関して以下の通りに検討する。職務質問をする場所が自宅であってはならず警察署でなければならないとの法的拘束力が生じる要件を分説する。

(1)職務質問をその場で行うことが被疑者にとって不利となる、または交通の妨げとなる。

(2)被疑者の意に反して被疑者を連行したり被疑者に答弁を強要することはできない。

(3)職務質問時に被疑者が逃走したので捜査員が追跡して腕をかけて停止を求める行為は正当な職務執行である(判例基準)


以上の検討から下記のような不審点が見出される。2022年4月19日前後とされる自宅(賃貸マンションの玄関ロビーでの立ち話し)での警察による職務質問の際に、俺はその場で直ぐに職務質問するなら積極的に尋問に回答しても良いと明確に意思表示し、2人の警部補に詰め寄って「何故にこの場で直ぐに職務質問しないんだ」と2人の警部補を詰った。しかしながら、「職務質問を行う場所の指定とその指定の法的拘束力」が職務質問の本来の目的から逸脱した枝葉末節で些細な問題に過ぎないにも関わらず、この2人の警部補は、この点(職務質問の場所選び)に過剰に粘着質に拘りすぎて意固地で強情な姿勢を露にし、西警察署に俺を同行させての職務質問に恣意的に執拗に拘泥した。中西警部補と千原警部補のこの様な意固地で強情で恣意的な姿勢は合理性と法的根拠が極めて疑わしいものであった。まとめると、職務質問は自宅で出来たはずであり、警察署に連行しての職質は強制できないし、自宅(玄関ロビー)での職質を恣意的に嫌がるのもおかしい。また、俺がその場で直ぐに職務質問するなら積極的に尋問に回答すると言っているにも関わらず、俺を警察署に同行させて職務質問することに恣意的に粘着質に拘泥した2人の警部補の態度も不審であり、「職務質問を行う場所の指定とその指定の法的拘束力(職務質問の場所選び)」が職務質問の本来の目的から逸脱した些末な問題であるにも関わらず、この場所選び問題に強情に意固地になって拘泥した姿勢には充分な合理性と法的根拠が欠けている。