被告人の國生は大阪市西区北堀江1-1-7にある日生実業四ツ橋ビル(以下、単に上記オフィスビルという)の505号室にテナント会社として入居していた法人「KK技術コンサルティング合同会社」の会社オーナーであり、普段から上記オフィス・ビルを仕事場として働いていた。事件発生当日の2022年3月4日、被告人の國生が505 号室内にて部下にプログラミングと機械学習ソフト開発環境の構築をーのやりかたを指導していた。そのとき、同じフロア(ビルの5階)で廊下を挟んで向かい合う503号室から騒がしい大声が聴こえてきて、被告人の國生が自室のドアを閉めてもなお仕事の集中力を乱されるほど503号室からの騒音が煩く、仕事に支障が生じているのは明らかだった。そこで、被告人の國生は、503号室の開きかけのドアの隙間から室内に向かって「煩いから仕事の邪魔だ、静かにしろ」と怒鳴った。すると、503号室内から被告人の國生に謝るどころか(全員で一斉に声を合わせて)大声で嘲笑するような笑い声が聴こえてきて、激昂した被告人の國生がドアを足で蹴った。その結果、上記オフィス・ビルの不動産オーナーである日生実業の従業員が「ドアが蹴られて損壊した」と被告人の國生に言ってきた。その後、日生実業は503号室の入居者とのトラブルやドアの損壊を理由に被告人の國生に対してドア修繕費の弁償と505号室の賃貸借契約の解除と505号室からの退去を求めてきた。被告人の國生はドアを蹴ったことは認めたものの、足蹴り行為とドアの破損との間の因果関係を否認し、騒がしい大声をたてた503号室の入居者にも非があるとして不動産オーナーからの全ての要求を撥ねつけた。以上の経緯を踏まえ、詳しく検討すると、以下の通りである。事件現場となったオフィス・ビルの5階フロアの503号室に入居していたのは井上氏を代表とする株式会社IMGである。事件当日、騒ぎ声をたてた井上氏等の迷惑行為を咎めた被告國生に対して井上氏らがとった対応は、被告國生に謝りもせずに503号室内の全員が大声で被告國生を愚弄し嘲る等して被告國生を激昂させたものである。503号室内の株式会社IMG関係者らが被告國生を愚弄し嘲笑するなどして被告國生を激昂させ、それにより被告國生による上記「足蹴り行為」を誘発させたのである。従って、被告國生だけではなく、井上氏等もまた「足蹴り行為」による不法行為責任の一部を負担すべき法的瑕疵がある。この問題点は第一審で被告國生が原告側の主張に反論する形で下級審裁判所に提出した被告側答弁書でも裁判の当初から主張してきたことであるが、下級審裁判所で示された判決理由においては、事件当日の不法行為責任の少なくとも一部が株式会社IMGの井上氏等にも帰属する可能性について全く触れていないどころか審理した形跡すらない。また、 令和5年2月8日付けの控訴理由書では、本件民事事件と同様の隣人トラブルとして入居している賃貸ルームの壁を壊して怒鳴り声や騒音まで立て、壁を挟んだ隣室に住む別人に迷惑をかけ、壁を壊したことと隣室に住む住人とトラブルを起こしたことへの法的責任を争った過去の判例をあげている。この判例では、「家主による立ち退き請求を認めるべき基準」と「壁等の損壊に対する損害賠償や迷惑行為への慰謝料請求を認めるべき基準」が紛争解決基準として判示されているが、本件民事事件の事案ではこの判例で示された立ち退き請求を認めるべき基準が満たされていない。令和5年3月 10 日付けの第1準備書面と令和5年4月 11 日付けの第2準備書面にて被告側が公知の資料に基づいて想定することが可能な仮説を主張したが、もし仮にこの仮説が事実であるとすれば、503号室の出入り口のドアが損壊した不法行為責任につき、被告國生以外の他のビル関係者にも原告たる日生実業側の被害を過大に誇張し、原告たる日生実業側の落ち度を誤魔化そうとした疑惑がある。また、端的に言えば、今回の事件は、上記オフィス・ビルの同じ階(共用部である廊下に面して同じフロアに複数のテナント部屋がある)の別々の部屋に入居する会社同士の間での隣人トラブルの一種である。具体的には、今回の事件は、503号室の玄関扉の損壊による損害の賠償だけを請求原因とするものでなく、被告國生の一連の行為が日生四ツ橋ビルの利用者管理規定に違反することを理由にビル管理会社が被告國生とのビル入居契約の即時解約を求めて民事提訴されたものである。このような隣人トラブルへの施設管理者側の対応としては、日本古来の社会慣習や伝統および近代的民主主義社会における一般常識や社会通念を踏襲して株式会社IMGと被告國生との間での示談の仲介や株式会社IMGと被告國生の双方に対して喧嘩両成敗とすべきである。ところが、503号室の玄関扉が損壊したとされる事件の発生後、ビル管理会社である日生実業と警察の対応は、極めて不公平で偏波な対応ぶりであった。要するに、この事件では、事件当日の被告國生の一連の行為や玄関扉の損壊があってから日生実業が本件民事訴訟を提起するまでの間に、日生実業と警察が、503号室に入居する株式会社IMGの側からだけ言い分を聞き、株式会社IMGの肩だけを持つ偏頗な対応に終始している。また、このような極めて不公平で偏波な取り扱いは、法律が定める額面上は適法であるとの卑怯な主張がまかりとおるとしても、そのような詭弁に満ちた適法性の主張は事件の発生経緯や現場の実態に即していない形骸化した形だけの欺瞞的な適法性の主張である。従って、日生実業や警察が被告國生に対して行った不公平で偏波な取り扱いを否定する根拠として、上述した「実態や背景を考慮せずに形骸化した欺瞞的な適法性」を卑怯な口実として主張したとしても、事件の背景を考慮せず、現場の実態に即していないという点で、このような偏波で不公平な取り扱いを正当化することは出来ないと判断せざるを得ないことが事件を余計にこじらせている。加えて、本件民事事件における原告側の主張が警察による「幼稚で大人として挙動不審な事件捜査の手法」や「日生実業株式会社の安井氏の被告國生に対する不可解な個人的態度」を原告側が自分たちにとって有利な「便利で好都合なもの」としてこれに狡猾に便乗している(調子に乗って尻馬に乗っている)ように見える。