https://drive.google.com

drive/folders/1BjAhqR97hYJjixH1n_yQen7e2U1aiI5Y
上記のリンク先(↑)にある研究論文は論文完成当時に弁理士であった國生 泰広が自分一人の自力だけで構想し創作し執筆した研究論文を國生 泰広のLinkedinタイムラインにSNS投稿して海外で有名になった。この研究論文の著作権だが、文化庁に著作権登録と著作権存在事実証明に係る一切の行政手続きをする予定である。これらの行政手続きを成功裏に完遂すると原著者である俺の著作者人格権の法的保護を強化し、上記の研究論文の著作権が俺に無断で勝手に権利移転や権利共有化がされていないかを監視しやすくなる。