経営改善 応援ブログ

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今回は「会社が土地建物を売却するとき」についてお送りします。


会社が土地や建物を売却する場合、他の売上や経費と一緒に利益計算をして、その利益に対して法人税がかかるのが原則です。


例えば、通常の経常利益が▲20百万円の会社で、そこに土地売却益が50百万円ある場合、最終の税引き前利益は30百万円になりますね。


つまり、土地売却益50百万円があっても法人の利益が赤字であれば、相殺されることになり、その分税額が低くなります。


そのため、法人の利益が赤字であるような年度、または過去の累積損失があるような場合には、土地売却益の計上というタックスプランニングがあります。


また逆に、会社で多額の利益が出ているような場合には、土地売却損の計上があれば、損益が相殺されて納税額を抑えることができます。



但し、ここで注意点があります。


それは、会社の土地建物で売却益・売却損が出て、法人税に影響が出る場合は、「売買の実態・形式」をしっかりと整える必要があることです。


特に関係会社間で土地を売買するような場合は「故意に」税金を減らした、と見做されるリスクが高いので注意が必要です。


このような関係会社間で土地売却損を計上した件につき取引の実態がない、として争った裁決があります(平成11年12月22日)。


その事実関係は次の通りです(実際の事案はかなり複雑なのですが、要点を簡素化しています)。


○A社は関係会社であるB社に対して、土地を売却し、多額の売却損を計上した。


○その事業年度のA社は土地売却益を除くと、多額の黒字決算であり、結果として法人税が大きく節税されていた。


○上記土地売買に関わる売買契約書、代金の支払、所有権移転登記はしっかりと行われ、売買の形式は整えられていた。


○但し、土地には買戻し特約が付されており、将来買い戻すことが予測される。



上記の事案に対して、税務署の見解は次の通りです。


○AB間での土地売買は経済取引として不自然な点が少なからず見受けられ、経済取引として合理性を欠く。


○AB間の土地売買には買戻し特約が付されており、利益操作が目的であり、土地の譲渡損の計上が目的である。


上記の理由から、税務署はこの土地売買取引は仮装取引である、としてその譲渡損を否認し、重加算税を課す処分をしました。


これに対して納税者は取引は適切なものであり、取引の形式はしっかり整っている、との主張をし、争った事案でした。


結果として、この事案では納税者の言い分が認められ、重加算税などの処分は取り消されることになりました。


その裁決事由としては、「売買契約書等の書類が完備され、代金の支払い、土地の引渡し及び所有権移転登記がいずれも実行されているよう本件の場合においては法を潜脱するための手段であることが明白でない限り、関係法人間の取引であることをもって、直ちに利益調整のための仮装取引とみな」すことはできない、というものでした。


また、この事案では取引に至った経緯を、納税者は取引金融機関からの強い勧告、指導があったことを説明していました。



いかがでしょうか。


ちょっと複雑な事案ですが、次の2点は覚えておいたほうがよいと思います。


まず1点目は、このケースは税務署から一旦は否認されるという、かなりリスクが高い内容であり、その理由は節税以外の経済的合理性をしっかりと明示できなかったことにあります。


経済合理性を欠く取引は当然に否認の対象となりやすいので、多額の法人税を節税するようなケースでは、取引に至る経緯をしっかりと説明できる必要性があります。


なぜ土地売買をしなければならないのか、を節税目的ではなく、実態経済の経済合理性から説明できる必要がある、とういうことですね。

もう1点は、売買の形式を常にしっかりと整えておく必要がある、ということになります。


このケースでも納税者の言い分が裁決で通った理由は、売買契約書、登記、代金の支払い等、形式面がしっかり整っているからでした。


売買をした、ということは、まず形式面からも判断されます。


こういう形式面からも判断される、というのは税務の基本的考え方のようなところでもあるので、どんな内容でも形式をしっかりと整えておくのは重要なことになります。


ここも十分注意してくださいね。


実態面と形式面をしっかりと整える、これは法人間の土地建物の売買に限らず税務では常に重要なこととなります。


ただ、土地や建物の売買は特に金額が大きいため、注目を集めることがあると思いますので、十分ご注意ください。


こんにちは、小出公認会計士・税理士事務所の小出です。


いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。


私たち会計事務所の仕事はこの時期、やや閑散期でゆとりがあるかな~、と思われがちです。



年末、年度末が繁忙期と言われていますので。



でも実際は、この時期には税務調査が多く、その対応に時間がとられることが多いですね。

税務調査の場合は、一日かかりきりになるためどうしても時間がとられてしまうのです。


昨年も、今年も、7月から年末にかけて税務調査の繁忙期対応となっている感じです。



顧問先のお客様、あるいは今の税理士の方だと税務調査に不安があるからと新しくご依頼いただくお客様。



そんな感じで税務調査シーズンを過ごしています。



それでは今日のトピックスをお送りします。



今回は「土地や建物を売買するときには」です。


キーワードは「時価」を意識すること、です。


■時価による売買



土地や建物を売買する場合、常に「時価」を意識する必要があります。



というのも、当事者間では売買価格というのは自由に決められますが、その売買価格が税務上も認められるかどうか、は別問題だからです。



つまり、AさんがBさんに対して時価1億円の土地を売る場合、Aさん、Bさんの当事者間の取決めでは売却価格を2千万円にすることも可能でしょう。



でも税務署が、その価格を妥当かどうか見ているのだ、と理解してください。



仮にその価格が妥当でない場合は、税務署がその取引価格を認めない、すなわち「税務上の否認」をすることがあります。



■個人間での売買の場合



個人間で、時価と比べて著しく低い価格で財産を売買した場合は、その財産の時価と売買価格との差額が、贈与とみなされることになります(相続税法第7条)。



例えば、時価1億円の土地を2千万円で売却した場合は、その土地を買った人が8千万円の贈与を受けたとみなされることになります。



一般的にはこんなことはない、と思われるかもしれませんが、例えば親子間のように親族の間での売買であれば十分にありえます。



親から子供に安く土地を売却してしまった場合などですね。



このような場合は贈与とみなされ、贈与は基礎控除110万円を超えた部分は贈与税の申告対象ですから、十分に気をつけてください。



「著しく低い価額」とは、一般的には時価の2分の1以下である場合をいいますが、諸状況を加味して総合的に判断されます。


ちなみに、「時価」の概念も幅広いのですが、一般的には地価公示価格というのが時価と同じと言われています。



そして、路線価が時価の80%、固定資産評価額が時価の70%、と言われています。



路線価は国税庁のHPから検索することができますし、固定資産税評価額は固定資産税の評価証明書を取り寄せれば見ることができます。



このように土地、建物については時価が把握できるもの、とされているため、実際の売買価格と時価との差額が問題になりやすいのです。



時価を路線価、または固定資産税評価額などから把握し、個人間であっても土地や建物の場合は売買価格に十分注意して売買してくださいね。



■会社と個人の間での売買の場合



これはよくある事例では、会社から役員に対して、土地を時価より安い価格で売却した場合などが問題となります。



第三者との間では経済合理性が働いて、不合理な取引はないと思われるかもしれませんが、会社と役員の間などでは十分にあり得ます。



会社と役員の間での土地、建物の売買は時価で行われたものとみなされ、時価と実際の売買価格との差額は役員賞与とみなされることになります。



先ほどの事例を参考に、会社から役員に時価1億円の土地を2千万円で売却したと仮定してみましょう。



この場合は、まず会社は売却価格を2千万円として会計処理していることと思われます。



でも、税務調査では売買価格は2千万円ではなく、1億円に修正されます。



実際に売買した価格ではなく、時価で売買したものと見做されて、その時価での売買に修正されるのですね。



その結果、まず会社の土地売却益が8千万円、余計に計上されることとなります。



でも土地を1億円で売却した、と見做されたとしても、実際に会社の手元に入ったお金は2千万円です。



その差額はどうなるのか、といえば、税務上はこれを役員に賞与として支払ったと見做すのが一般的です。



つまり、土地を役員に1億円で売った、そして役員からは1億円もらった、でも役員に8千万円賞与で払ったから、手元に残ったのは2千万円、というわけです、



実際に手元に残っているのは2千万円なので、その部分は一致しているわけです。



そして、8千万円の役員賞与は税務上の経費にはなりませんので、会社は8千万円売却益を余計に計上するだけ、税務上の経費は特に増えない、となるのです。



次に、役員の方ですが、役員は役員賞与を8千万円もらったという認識になるため、その分に対する所得税が発生します。



8千万円に対する所得税ですから、これは甚大なことになりますね。



さらに、最後に会社に対して、役員の賞与に対する源泉徴収漏れが指摘されることになります。


まとめると、第一に会社の土地売却益が余計に計上され、第二に役員個人に対して役員賞与の所得税課税、第三に役員賞与の源泉徴収漏れ、となります。



この3つのトリプル課税が成立してしまうリスクがあるのです。



ですから、会社・役員間での土地、建物売買は十分気をつけてください。



土地、建物は時価を把握できるため、乖離した価格での売買は否認対象となり、場合によってはトリプル課税までありますから。



特に、個人間では親族間取引、会社・個人間では会社と役員の取引など、恣意性が介入しやすい特別な関係の場合はよく注意してくださいね。

こんにちは、小出公認会計士・税理士事務所の小出です。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。


私たち会計事務所の仕事はこの時期、やや閑散期でゆとりがあるかな~、と思われがちです。


年末、年度末が繁忙期と言われていますので。


でも実際は、この時期には税務調査が多く、その対応に時間がとられることが多いですね。

税務調査の場合は、一日かかりきりになるためどうしても時間がとられてしまうのです。


昨年も、今年も、9月から年末にかけて税務調査の繁忙期対応となっている感じです。


顧問先のお客様、あるいは今の税理士の方だと税務調査に不安があるからと新しくご依頼いただくお客様。


そんな感じで税務調査シーズンを過ごしています。


それでは今日のトピックスをお送りします。


今回は「土地や建物を売買するときには」です。

キーワードは「時価」を意識すること、です。


■時価による売買


土地や建物を売買する場合、常に「時価」を意識する必要があります。


というのも、当事者間では売買価格というのは自由に決められますが、その売買価格が税務上も認められるかどうか、は別問題だからです。


つまり、AさんがBさんに対して時価1億円の土地を売る場合、Aさん、Bさんの当事者間の取決めでは売却価格を2千万円にすることも可能でしょう。


でも税務署が、その価格を妥当かどうか見ているのだ、と理解してください。


仮にその価格が妥当でない場合は、税務署がその取引価格を認めない、すなわち「税務上の否認」をすることがあります。


■個人間での売買の場合


個人間で、時価と比べて著しく低い価格で財産を売買した場合は、その財産の時価と売買価格との差額が、贈与とみなされることになります(相続税法第7条)。


例えば、時価1億円の土地を2千万円で売却した場合は、その土地を買った人が8千万円の贈与を受けたとみなされることになります。


一般的にはこんなことはない、と思われるかもしれませんが、例えば親子間のように親族の間での売買であれば十分にありえます。


親から子供に安く土地を売却してしまった場合などですね。


このような場合は贈与とみなされ、贈与は基礎控除110万円を超えた部分は贈与税の申告対象ですから、十分に気をつけてください。


「著しく低い価額」とは、一般的には時価の2分の1以下である場合をいいますが、諸状況を加味して総合的に判断されます。


ちなみに、「時価」の概念も幅広いのですが、一般的には地価公示価格というのが時価と同じと言われています。


そして、路線価が時価の80%、固定資産評価額が時価の70%、と言われています。


路線価は国税庁のHPから検索することができますし、固定資産税評価額は固定資産税の評価証明書を取り寄せれば見ることができます。


このように土地、建物については時価が把握できるもの、とされているため、実際の売買価格と時価との差額が問題になりやすいのです。


時価を路線価、または固定資産税評価額などから把握し、個人間であっても土地や建物の場合は売買価格に十分注意して売買してくださいね。


■会社と個人の間での売買の場合


これはよくある事例では、会社から役員に対して、土地を時価より安い価格で売却した場合などが問題となります。


第三者との間では経済合理性が働いて、不合理な取引はないと思われるかもしれませんが、会社と役員の間などでは十分にあり得ます。


会社と役員の間での土地、建物の売買は時価で行われたものとみなされ、時価と実際の売買価格との差額は役員賞与とみなされることになります。


先ほどの事例を参考に、会社から役員に時価1億円の土地を2千万円で売却したと仮定してみましょう。


この場合は、まず会社は売却価格を2千万円として会計処理していることと思われます。


でも、税務調査では売買価格は2千万円ではなく、1億円に修正されます。


実際に売買した価格ではなく、時価で売買したものと見做されて、その時価での売買に修正されるのですね。


その結果、まず会社の土地売却益が8千万円、余計に計上されることとなります。


でも土地を1億円で売却した、と見做されたとしても、実際に会社の手元に入ったお金は2千万円です。


その差額はどうなるのか、といえば、税務上はこれを役員に賞与として支払ったと見做すのが一般的です。


つまり、土地を役員に1億円で売った、そして役員からは1億円もらった、でも役員に8千万円賞与で払ったから、手元に残ったのは2千万円、というわけです、


実際に手元に残っているのは2千万円なので、その部分は一致しているわけです。


そして、8千万円の役員賞与は税務上の経費にはなりませんので、会社は8千万円売却益を余計に計上するだけ、税務上の経費は特に増えない、となるのです。


次に、役員の方ですが、役員は役員賞与を8千万円もらったという認識になるため、その分に対する所得税が発生します。


8千万円に対する所得税ですから、これは甚大なことになりますね。


さらに、最後に会社に対して、役員の賞与に対する源泉徴収漏れが指摘されることになります。


まとめると、第一に会社の土地売却益が余計に計上され、第二に役員個人に対して役員賞与の所得税課税、第三に役員賞与の源泉徴収漏れ、となります。


この3つのトリプル課税が成立してしまうリスクがあるのです。


ですから、会社・役員間での土地、建物売買は十分気をつけてください。


土地、建物は時価を把握できるため、乖離した価格での売買は否認対象となり、場合によってはトリプル課税までありますから。


特に、個人間では親族間取引、会社・個人間では会社と役員の取引など、恣意性が介入しやすい特別な関係の場合はよく注意してくださいね。