現在の刑務所では「優遇区分」と「制限区分」という2種類の階級制度があります。黒羽刑務所では下記のような優遇措置・制限緩和措置を行っています。

 

優遇区分: 優遇区分は、第1類~第5類までに区分されます。刑の執行が開始されてから懲罰を受けずに6ヶ月を経過した後、最初に指         定されるのは暫定3類です。その後、さらに6ヶ月懲罰を受けずに一定期間を経過した後、指定されるのは第3類となります。          優遇区分の言い渡しは4月と6月に実施されます。

 

       ・ 3類になると・・・  月に1回、集会菓子を購入できる(ただし菓子代は自弁) 300円 500円 の2種類。

                    サンダルが購入できる。

                    写真立てが購入できる。

       ・ 2類になると・・・  月に2回、集会菓子を購入できる(ただし菓子代は自弁) 300円 500円 の2種類。

               ・ 1類になると・・・  月に3回、集会菓子を購入できる(菓子代は刑務所が負担)。 

                    月に1回、外部業者から仕出し弁当を購入することができる。

                                            娯楽用として音楽CDプレーヤー・好みの音楽CDを購入することができる。(自弁)

 

      ※(4類・5類の被収容者に対しては特別な優遇措置は講じられない)