現在の刑務所では「優遇区分」と「制限区分」という2種類の階級制度があります。黒羽刑務所では下記のような優遇措置・制限緩和措置を行っています。
・優遇区分: 優遇区分は、第1類~第5類までに区分されます。刑の執行が開始されてから懲罰を受けずに6ヶ月を経過した後、最初に指 定されるのは暫定3類です。その後、さらに6ヶ月懲罰を受けずに一定期間を経過した後、指定されるのは第3類となります。 優遇区分の言い渡しは4月と6月に実施されます。
・ 3類になると・・・ 月に1回、集会菓子を購入できる(ただし菓子代は自弁) 300円 500円 の2種類。
サンダルが購入できる。
写真立てが購入できる。
・ 2類になると・・・ 月に2回、集会菓子を購入できる(ただし菓子代は自弁) 300円 500円 の2種類。
・ 1類になると・・・ 月に3回、集会菓子を購入できる(菓子代は刑務所が負担)。
月に1回、外部業者から仕出し弁当を購入することができる。
娯楽用として音楽CDプレーヤー・好みの音楽CDを購入することができる。(自弁)
※(4類・5類の被収容者に対しては特別な優遇措置は講じられない)