国連国際法委員会

1947年に国連総会の下部機関として、国連国際法委員会が15人の委員を持って発足した(現在は34人)。
このとき、連合国側(第二次世界大戦戦勝国側)は委員会に次のような二つの内容をもつ条約案を作ってほしいと要請した。

不当な戦争をしたら、それは国際法上の犯罪であるということ

その犯罪については戦時指導者が個人として責任を負うということ

実は、以上の二つを前提として、連合国側はこれが国際法の定めるところだと強弁して東京裁判で日本を裁いたのである。この二つの内容を持つ規定は第二次世界大戦中や、それ以前の国際法にはない。戦争は伝統的に合法とされてきたのである。

連合国側が東京裁判で(ニュルンベルグ裁判も同じ)、国際法を勝手に解釈して強引な裁判をやってしまったので、世界中の良心的な国際法学者から厳しく批判されたのを気にして、国際法委員会ができた直後に何とかして事後的にでも東京裁判などを正当化したいと思って、連合国側は不当な侵略(侵攻)戦争をした場合には、それは国際法上の犯罪を構成するという規定を作ってくれと要請したのだ。それから、戦争は国家の行為であって、個人の戦争責任を追及するという規則は国際法にいまだかつて存在したことがないが、個人(戦時指導者)の侵攻戦争責任(いわゆる平和に対する罪)を認める規定も作ってくれと要請した。
しかし、いまだに「侵略(侵攻)戦争が国際法上の犯罪である」ということは、国際法委員会によって正式に認められていない
大東亜戦争当時、そして今でも侵攻戦争は、国際法上、犯罪ではないのだから、それを無理やりに犯罪としえ、日本の戦時指導者を戦争犯罪人として処刑したところに、連合国側の国際法を弄んだ実に卑劣な政策がうかがえる。

この国連国際法委員会が東京裁判に見られる「A級戦犯」裁判を間接的に、直接的にはニュルンベルグ裁判を、実に厳しく批判している。事後法をでっちあげて行った裁判として、ニュルンベルグ裁判や東京裁判を実弟国際法に違反するものとして非難している。