講演会 緊急事態条項 ココが危険 | 国連・憲法問題研究会ブログ

講演会 緊急事態条項 ココが危険

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緊急事態条項 ココが危険


講師 中井雅人さん(明日の自由を守る若手弁護士の会)

日時 2016年4月23日(土)午後6時半~9時

会場 文京シビックセンター3階会議室A
   (後楽園駅・春日駅)
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_shisetsukanri_shisetsu_civic.html

参加費 800円(会員500円)

東京都千代田区内神田1-17-12勝文社第二ビル101研究所テオリア
TEL・fax03-6273-7233
email@theoria.info

緊急事態条項 ココが危険

 参院選を前にして、安倍首相は「改憲が現実的課題になった」(1月21日)と参院選後の改憲をめざす発言を繰り返しています。昨年9月、安倍政権は圧倒的な反対の声を無視して、自民党政権ですら、長年憲法違反だとしてきた集団的自衛権を「法制化」する安保関連法を強行しました。
 そして、改憲発議議席の国会3分の2を与党が確保していない状況の中、永田町での多数派工作を画策しています。
 そして、「大規模な災害が発生したような緊急時において国民の安全を守るため、国家そして国民自らがどのような役割を果たしていくべきかを憲法にどのように位置付けるかは極めて重く、大切な課題と考えている」(1月19日)と安倍首相が述べるなど、緊急事態条項を明文改憲実現への突破口としようとしています。
 自民党改憲草案(12年4月)は「外部からの武力攻撃、内乱等の社会秩序の混乱、大規模な自然災害等が発生」したときは首相が緊急事態宣言を発するとしています。
 緊急事態宣言が発せられると、首相は「一時的に権限を付与」され、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定」することができ、「何人も国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」とされています。戦前の戒厳令を想起させざるをえません。
 自民党は「緊急事態条項」=戒厳令という指摘を否定しています。では、なぜ「緊急事態条項」を明文改憲で最初に出そうとしているのでしょうか。
 「明日の自由を守る若手弁護士の会」(あすわか)で活動する中井雅人さんに緊急事態条項の何が危険なのか、話していただきます。  (2016年2月)

中井雅人 なかい・まさひと 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)。2005年、大阪府立大学人間社会学部人間科学科入学。外国人労働者・難民の支援団体で活動。労働者や外国人のために闘う弁護士を志す。2015 年12 月、弁護士登録。自民党憲法草案の内容、安全保障関連法の可決・その議論状況などに危機を感じ、あすわかに参加。

明日の自由を守る若手弁護士の会;略称「あすわか」。自由民主党「日本国憲法改正草案」の内容と怖さを広く知らせることを目的として、全国の若手弁護士(弁護士登録から15年以内)有志が参加・活動。14年6月に『これでわかった!超訳 特定秘密保護法』 (岩波書店)を出版。