これは時効になるのはいつかを争った裁判です。
この裁判で、借り入れや返済などの取引終了時から起算することになりました。
信販会社は、過払い金が発生した時から、起算すると主張していますが、めちゃくちゃですよね。
グレーゾーン金利で貸す方が悪いです。
裁判所は、信販会社に319万円を支払うように命じました。
返済を続けている間は、時効が進行しないことが確定となりました。
これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるようですね。
良い判決でした。