5月16日に金融庁は消費者金融準大手の三和ファイナンスの一部店舗に業務停止命令、大手の武富士に業務改善命令をそれぞれ発動したようです。
貸し金業に対する改善命令は初めてになります。
三和ファイナンスの一部の支店で悪質な取立て行為が発覚
武富士は債務者との交渉内容が適切に記録できていないこと
これらの理由によって今回の処分になったようです。
三和ファイナンスは2007年に債務者の親族に肩代わりを求めるなど悪質な債権回収行為が発覚し全店業務停止命令を受けたことがあります。
法令順守を徹底されるようにして欲しいですね。
金融庁は更なる厳しい対応に期待します。
三和ファイナンスは、過払いになってもかなり低い率でしか過払い金を返してくれません。
酷い対応で、当事務所でも対応に苦慮しています。
今後、他社と同じように過払い金返還に対して真摯な対応を期待したいですね。
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