こんにちは、昆です
下宿契約書のひな型や第1条、第2条などの目的条項に関して書いてきましたが、基本的な構成に関しても解説していきます。
メルマガでも、契約書の目的条項に関して解説しています
http://archive.mag2.com/0001239873/20120414120000000.html
では、建物賃貸借契約書の作り方
下宿契約書もこの建物賃貸借契約書が基本になります。
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1.タイトル
例えば賃室賃貸借契約書や建物賃貸借契約書などです
2.当事者
当事者とは、部屋を貸す側と借りる側とを明記します。
それ以降の当事者は貸す側が甲、借りる側が乙になり、連帯保証人がいる場合には丙となることが一般的です
3.前書き
○○県○○市○○丁目・・・などの物件を貸す契約書を交わす、などを前書きとして書きます。
前書きに物件条項がない場合には、最後に物件を書くことが一般的です。。
4.目的条項
第1条 賃貸借の目的
第2条 契約期間
などです。
下宿ならではの、食事の特約や休日なども目的条項にあたります。
5.あとがき
それぞれ契約書を1通づつ保管するなどになります。
6.作成年月日
法律的に契約期間の表記なども決められています。
作成年月日を表紙に明記する方法などもあります。
7.当事者の署名押印
署名があれば押印は必要ないということですが、本人確認のために印鑑証明を貼付してもらう方法もあります。
印鑑は、実印でなくても構いませんが、印鑑証明書が必要だったり、時と場合に応じて選択します。
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契約は、口約束でも成立するもので、法律で強制されていることは明記しなくても良いことになっています。
この順番で書かなければならないということではありません。
なお、建物賃貸借契約書の場合には印紙税は非課税です。
さらに、契約書が数枚にわたる場合には紙と紙にまたがるように割印を押す場合もあります。
ホームセンターや文房具店、契約書の専門店などに印刷されたひな型が置いてある場合もあります。
盛岡では、南イオン向かいのホーマックにも各種契約書のひな型が置いてあります。
契約書の専門店は、南大通りだか八幡町あたりにあります。
詳しく知りたい方は下の書籍などを参考にしてください
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