問題
遺言について最も不適切な文章を選んでください
23.9問題一部改め
(1)
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することで成立する。
(2)
公正証書遺言は、原則として、証人2人以上の立会いのもと、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせるなどして、公正証書を作成することによって行う。
(3)
公証役場で公証人と証人2人以上の立会いのもとで作成された公正証書遺言は、自筆証書遺言で撤回することは出来ない。
解答
(3)
解説
(1)(2)は適切で(3)が不適切
(1)(2)は実際の問題
(3)は実際の問題では、遺言の内容を変更するには作成日から一定の期間が経過しなければならないとされていますが、すぐに撤回することも出来ます。
なお、自筆証書遺言でも公正証書遺言を撤回することが出来ます。
さらに、秘密証書遺言と言うものもあるので復習しておきましょう。