所得控除 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー

問題


生計を一にしている配偶者がいる場合( ① )控除を受ける場合には納税者の所得制限がない


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解答


①配偶者


解説


配偶者特別控除を受ける場合には、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満が要件になるが、配偶者控除には納税者の所得制限はない


なお、来年以降配偶者控除が法改正でなくなるかもしれません。


政治次第ですが・・・