年金の併給(ライフプランニング)問題 老齢基礎年金は、老齢厚生年金との同時受給はもちろん可能だが、( ① )からは( ② )との併給も可能になる 解答 ①65歳 ②遺族厚生年金 解説 公的年金は、同一事由の併給が原則ですが、老齢基礎年金と障害基礎年金は、共済を含む老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能になっています。 老齢、障害、遺族の基礎年金と厚生年金をはっきりと区別して覚えましょう。