【休憩時間ってどう考えるの?】


さて、さて今日は2連発です。


育児休業法改正で先週労働時間の短縮について書いたので、関連する休憩時間の事もおさらいをしておきます。

 

法律の規定と実運用が乖離しているので勘違いをしている人も意外と多いんです。

 

 

実際は問題のない勘違いなんですけどね。(^^

 


では、まず硬くおさえていきます。


休憩時間は以下の通り規定されています。

 


1)6時間を超える労働時間について45分以上を労働の途中で与える。

2)8時間を超える労働時間について1時間以上与える

 


これは義務規定ですよ。


ポイントでは労働時間が以上ではなく、越えるという点です。

 


という事は育児開業休業法の改正点である、所定労働時間を短縮するとどうなるでしょうか?

 


そうです。所定労働時間を6時間に短縮すると法律的には休憩時間を与える義務はなくなるのです。

 


とはいえ、与えない事がベターな施策でしょうか。最低でも30分、できればこれまでと同じ時間を休ませる方がよいと私は考えます。

 


その分生産性を上げてもらう方が健全だと思いませんかね~。

恒例なのか、日曜日という事でブログの更新です。

今回は法律のネタではありません。

これまで考えるのを逃げてきたテーマについて
考えていきたいと思います。


それは

「自分の夢・志」は何か?

です。


先日参加したセミナーでも話が出ていました。


「あなたの志・夢(背景)が相手の府に落ちればあなたに仕事を頼む」


「なぜその仕事をしているのか?その仕事でないといけないのか?」
を一点の迷いなく語れるようになりましょうとの事でした。

正直自分はこのテーマになると思考停止になるのです。

年明けから思考するのを避けてきましたが、先延ばしの限界を迎えましたね。


・なぜ社会保険労務士なのか?

・なぜ開業したいのか?

・なぜ今の仕事をしているのか?

・開業したらどのように仕事をしていくのか?


そろそろ軸を作ります。
期限は遅くとも9月(2ヶ月間)。

毎週正直に書き綴っていきたいと思います。

ではまた。
更新が1週間も空いてしまいました。
仕事の業務量の関係から更新は毎週日曜日になりそうです。(スミマセン)

さて、本題に入りますね。 今回から育児介護休業法の改正点について詳細を記載していきます。

【骨格① 子育て期間中の働き方の見直しについて】

子育て期間中の働き方の見直しですが、具体的に言うと所定労働時間の短縮措置の義務化です。

難しい表現ですね~(-0-)。

要するに、3歳以下の子を育てている従業員を働かせる時間を短くしろって事ですね。
じゃあどれだけ短くしないといけないのか?

今回の改正では時間も明確に決められました。それは6時間です。

例えば9時~6時の8時間所定労働(1時間休憩)の会社の場合は10時~5時とか9時から
4時とかにして所定労働時間を6時間にしてねって事です。

6時間にしろなんて無理って言われるかもしれません。ですが、今回の労働時間の短縮措置の
義務化は従業員100名以下の企業は2年間は猶予があります。その間にマニュアルの整備など
生産性を上げるなど企業努力していきましょう。せっかく教えてくれているのですから可能な準備
はしておく事が欠かせませんね。

【対象外となる労働者とは?】

3歳以下の子を育ている労働者から請求されたら、全員時間を短縮しないといけないのでしょうか?
安心して下さい。そうではありません。

では、労働時間を短くしなくてもよい労働者ってどんな人でしょうか?

具体的には

Ⅰ.日雇い労働者(当たり前?)
Ⅱ.1日の所定労働時間が6時間以下の労働者(これも当たり前か)
Ⅲ.労使協定により対象外となる労働者

Ⅲの労使協定により対象外となる労働者の具体的事例を記載します。

1)雇われてから1年に満たない労働者
2)所定労働時間の短縮措置をしない事について合理的理由があると認められる労働者
3)業務の性質から所定労働時間の短縮措置をする事が難しいと認められる業務をしている労働者

の3つです。


2)と3)は非常に曖昧ですね。

イメージしやすいように具体的にしておきます。

2)は週の所定労働日数(働かないといけない日)が2日以下の労働者を指しています   
これは当たり前かなって感じています。

3)はケースバイケースですが、労働者が非常に少ない事業所で、該当業務をする人が
著しく少ないケースや流れ作業の製造業で、全体の流れを止めてしまうケース、また     
は他の労働者では代替えしにくい業務などです。

言い換えると、全体への影響が非常に大きい場合は労使合意のうえで、対象外に出来ますって事ですね。


以上です。


【今回のまとめ】

3歳以下の子を育てている労働者の労働時間は6時間に短縮する事が義務になりました。

経営幹部の方・管理職の皆さん対応を誤らないように気をつけましょう。