【休憩時間ってどう考えるの?】
さて、さて今日は2連発です。
育児休業法改正で先週労働時間の短縮について書いたので、関連する休憩時間の事もおさらいをしておきます。
法律の規定と実運用が乖離しているので勘違いをしている人も意外と多いんです。
実際は問題のない勘違いなんですけどね。(^^)
では、まず硬くおさえていきます。
休憩時間は以下の通り規定されています。
1)6時間を超える労働時間について45分以上を労働の途中で与える。
2)8時間を超える労働時間について1時間以上与える
これは義務規定ですよ。
ポイントでは労働時間が以上ではなく、越えるという点です。
という事は育児開業休業法の改正点である、所定労働時間を短縮するとどうなるでしょうか?
そうです。所定労働時間を6時間に短縮すると法律的には休憩時間を与える義務はなくなるのです。
とはいえ、与えない事がベターな施策でしょうか。最低でも30分、できればこれまでと同じ時間を休ませる方がよいと私は考えます。
その分生産性を上げてもらう方が健全だと思いませんかね~。