絆をつなぐサポーター足立区出身
行政書士法人GOALの行政書士 小山孝次です。
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今日は自動車の名義変更の際の
車庫証明について。
名義変更の際、たいていの場合
車庫証明が必要となります。
旧所有者と新所有者が別の場所に
住んでいる場合には使用の本拠の位置が変更されるからです。
これの使用の本拠の位置が
変更されない場合があります。
同居の家族間や
個人宅を法人の本店にされている場合に
法人から社長個人へ
名義変更される場合等です。
この場合、旧所有者と新所有者の
印鑑証明書の住所が車検証と
全く同じ場合
使用の本拠の位置に変更はないので、
車庫証明は名義変更の際は不要となります。
但し、車検証と全く同じ場合だけです!
例えば、車検証に
「東京都中央区銀座1-1-1」となっていた場合に
新所有者の印鑑証明書の住所が
「東京都中央区銀座1-1-1-101」だった場合には
車検証と全く同じではないので、
車庫証明が必要になります。
ここは結構見落としがちで、
車庫証明が必要になると
車庫証明取得に1周間くらい
日数が必要になってくる場合もありますので、
十分ご注意ください!!
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