絆をつなぐサポーター足立区出身の行政書士 小山孝次です。
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車検証には
所有者:ローン会社
使用者:購入者
というように記載されます。
ローンを完済するまでは
購入者が車を自由に使うことが出来るのですが、
所有権がローン会社に留保されるという形態です。
なので、ローン完済するまでは
車の処分を自由にすることが出来ないんです。
こういった部分は割賦契約書で記載があると思います。
これ結構、購入者様は知らないことが多く
名義変更の時に気を付けるポイントになります。
車検証が
所有者:ローン会社
使用者:購入者
の状態で
購入者様がローンを完済後に
第三者に車を譲渡する場合に
委任状、印鑑証明書等は
ローン会社のものが必要になってきます。
ローン会社からすぐに上記の書類が届けばいいですが、
結構時間が掛かってしまう場合に
事前に車庫証明を取っていると
車庫証明の有効期限の1ヶ月に
間に合わない場合があります。
なので、車庫証明は名義変更の必要書類が
揃った段階又は集まる目途がたった時に
申請するようにしましょう~!
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