久々のローカルルール | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。


今日は久々にローカルルールに合いました。




個人の方で住民票はAにあるが、




単身赴任でBが現住所であるという場合があります。




こんな時にBを使用の本拠にしたいときは



Bの現住所で実際に生活の実態が確認できるものを



添付資料として提出します。



例えば、公共料金の領収書。



東京や埼玉では今まで領収書で証明が確認できたのですが、




今日、千葉県の警察署でいつものごとく



上記のパターンの申請をしたらなんと



住所と使用の本拠の位置が異なるという申立書を



受取時に提出するようにと言われました。


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確かに住所と使用の本拠の位置が違う



例外的な申請であるので



こういった書類での証明もあった方が安心ですよね。



今日もまた一つ勉強になりました。





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