絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
今日は久々にローカルルールに合いました。
個人の方で住民票はAにあるが、
単身赴任でBが現住所であるという場合があります。
こんな時にBを使用の本拠にしたいときは
Bの現住所で実際に生活の実態が確認できるものを
添付資料として提出します。
例えば、公共料金の領収書。
東京や埼玉では今まで領収書で証明が確認できたのですが、
今日、千葉県の警察署でいつものごとく
上記のパターンの申請をしたらなんと
住所と使用の本拠の位置が異なるという申立書を
受取時に提出するようにと言われました。

確かに住所と使用の本拠の位置が違う
例外的な申請であるので
こういった書類での証明もあった方が安心ですよね。
今日もまた一つ勉強になりました。
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