絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村未成年者も自動車の所有者になることは可能です。
しかし、その場合、通常の登録手続きに必要な書類のほかに
用意する書類があります。

親権者の同意書

戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

親権者のうち1 名の印鑑証明書(発行後3 ヶ月以内)

については親権者の住所・氏名を記入し、実印を押印します。

戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書は
親権者であることを確認するための書類になります。
ちなみに、運転免許証を持っていなくても
自動車を所有することは可能です。