絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村今日はものすごくジメジメした天気になりましたね。
人の倍、汗をかくので、かなりツラい季節です。
さて、本日の本題は車庫証明の保管場所について。
最近、マンション等でも多く見かけるようになった立体駐車場。
この立体駐車場を保管場所にする時は注意が必要です。
平面の駐車場の場合、駐車スペースの奥行と幅が
駐車する車を収容できる大きさが必要になります。
立体駐車場の場合は奥行と幅に高さも考慮しなければなりません。
ちょっとくらい大丈夫じゃないのと思われるかもしれませんが、
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条二の保管場所の要件に
『当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる
道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、
かつ、
その全体を収容することができるものであること。』と
あるので車庫より車が大きい場合は認められません。
ですので、たとえば今まで借りていた立体駐車場では
収容できた車を買い替えて別の車を購入する場合は
そこで車庫証明を取得する場合は購入時に必ず
車の高さも頭の中に入れておいてくださいね。
新車購入時もお忘れなく
