使用承諾書の使用期間 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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今日は当事務所でもご依頼を頂いている車庫証明の



必要書類である保管場所使用承諾書について。



この保管場所使用承諾書は申請する駐車場の土地が



申請する本人以外が所有する土地の場合に



必要になる書類です。



この使用承諾書で訂正が必要になる箇所が



駐車場の「使用期間」。



たとえば、5月31日に申請をしてほしいとご依頼頂いて



書類をチェックするとここの使用期間が



6月1日からになっているケースです。



まだ駐車場の契約期間が始まっていないので



5月31日には使用権限がないということで



このままでは5月31日には申請ができません。



この場合は、6月1日に申請をずらすか



契約期間を変更するかになります。



この使用期間は結構、見落としがちな箇所ですので



ご注意くださいねビックリマーク


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