絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村今日は当事務所でもご依頼を頂いている車庫証明の
必要書類である保管場所使用承諾書について。
この保管場所使用承諾書は申請する駐車場の土地が
申請する本人以外が所有する土地の場合に
必要になる書類です。
この使用承諾書で訂正が必要になる箇所が
駐車場の「使用期間」。
たとえば、5月31日に申請をしてほしいとご依頼頂いて
書類をチェックするとここの使用期間が
6月1日からになっているケースです。
まだ駐車場の契約期間が始まっていないので
5月31日には使用権限がないということで
このままでは5月31日には申請ができません。
この場合は、6月1日に申請をずらすか
契約期間を変更するかになります。
この使用期間は結構、見落としがちな箇所ですので
ご注意くださいね
