絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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10日付の読売新聞に親権に関する法律が改正され
今年4月から始まる親権一時停止について載っていました。
以下、記事を引用です。
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親権とは、親が未成年の子どもに対して、身の回りの世話をしたり、教育を受けさせたり、子どもの財産を管理したりする権利と義務のことだ。
虐待を受けた子どもが保護され、児童養護施設などで暮らすようになっても、親が親権を主張して進学に反対するなどして、子どもの生活を妨げることが少なくない。そこで、親権に関連する法律が改正され、今年4月から、親の親権を一時停止する新制度が始まることになった。
これまでも、親族や児童相談所長などの申し立てにより、家庭裁判所の審判で、親権を喪失させることができた。だが、親権を無期限に奪うため、親子関係が断絶する恐れがあり、実際には、ほとんど制度が活用されていなかった。
新制度では、家裁の判断で最長で2年間、親権を停止することが可能になる。停止期間中に親の行動や家庭環境が改善されれば、親権を回復させることができる。十分な改善が見られない場合、再び親権を停止するか、親権を喪失させる。親権の停止、喪失の申し立ては、児童相談所長などのほか、子ども本人も行うことができる。
親権の制限が柔軟に行えるようになるだけでなく、親権を取り戻す可能性が高まるため、親が改善の意欲を持つことも期待されている。
親権停止、喪失で親権者がいなくなった子どもには、家裁が親権者の代わりの未成年後見人を選ぶ。未成年後見人は、現行では1人の個人と決められているが、新制度では、複数の人や法人も認められる。このため、児童養護施設を運営する法人などが後見人になることも可能になる。
今回の改正では、親権を停止、喪失しない場合も、親が、施設や里親に対し、不当な干渉を行うことも禁じられた。
児童相談所への虐待の相談は、増える一方だ。対策の切り札として、新制度への期待は大きいが、親権の制限で、親の反発が強まる恐れもある。親の教育や、親子関係を築き直すための支援も充実させることが重要だ。
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記事にも書かれていますが、
相談が年々増えている中で、
新制度が期待されていますが、
導入されても使いこなすだけの態勢が
整っているのかという問題も他社の記事では
書かれていました。
導入まで3か月ありますので、
この制度で児童虐待が減る方向に
進むことを願うばかりです。