絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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前回から間が空きましたが
今回は代襲相続についてです。
代襲相続とは,相続開始以前に
相続人となるべき子・兄弟姉妹が,
代襲原因である死亡し、または廃除され、
欠格事由があるために相続権を失ったとき、
その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限ります)が
その者に代わってその者の受けるはずだった
相続分を相続することです。
たとえば、父、子、孫といた場合で,
父が死亡し、相続開始した場合に
父の死亡前に、子が死んでいる場合、
孫が子を代襲相続し、子と同じ順位で相続できます。
この場合、子を被代襲者、孫を代襲者といいます。
兄弟姉妹の場合は被相続人の死亡前に兄弟姉妹が死んでおり、
兄弟姉妹が相続人になる場合は、
その死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
また、上記で孫に代襲原因がある場合に
ひ孫が父を再代襲します。
兄弟姉妹に再代襲はありません。