相続・遺言、会社設立専門 絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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昨日の
電子定款の記事bに関連して
今日は定款を認証する場所についてお話します。
電子定款を含め定款を公証人に認証してもらう場所を公証役場といいます。
では、どこの公証役場に行けばよいかですが、
これは本店所在地と同じ都道府県にある
公証役場であればどこでもかまいません。
ですので、たとえば、東京都に本店所在地を置く場合は
東京都にある公証役場でどこでもかまいません。
事前にご都合がよいお近くの公証役場を調べて認証してもらいましょう
