生活に困窮するひとり親世帯への臨時特別給付金について、11日の一般質問で取り上げました
臨時特別給付金の再給付が決まりました❗
対象は、
1、児童扶養手当を受けている方
2、公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当を受けていない方で、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方
3、児童扶養手当を申請していないが、新型コロナの影響で家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
1世帯5万円で、第2子以降1人につき3万
12月25日頃に振り込まれる予定で準備がすすめられています
前回未申請の方は来年1月29日まで受付ています