桜子先生のテキストも下巻に入ってまいりました。



小難しい内容が多い感じです。

最後は社会的養護と教育原理で締めくくられています。


法律が出てくると

拒絶反応を示す方も多いのでは。


法律のほうから

歩み寄ってくれてもいいのにな……と思います。




では内容に入ります。




児童の定義が法律によって異なるだと……。


児童福祉法において

児童は満18歳に満たない者を指します。


児童は小学生のことだとばかり思っていました。


……と思っていたら

母子及び父子並びに寡婦福祉法においては

児童は20歳に満たない者を指します。




こういう数字を覚えさせる系、

保育士試験は多いですね。


キーワードと数字の結びつけ

人名と作品の結びつけ

制度と背景の結びつけ

制度と根拠法令の結びつけなどなど


暗記も大切ですが

なぜそうなのか?とか、背景や目的も

しっかり理解したいところです。



保育士試験のいいところは、

実務ではここが大切だから

しっかり理解してきてね!という

出題する側のメッセージを感じるところ。


就職試験の一面があるので当たり前といえば当たり前なんですが……

行政書士試験では試験センターからのメッセージがちょっと伝わってこなかっ……ごにょ。



過去の試験問題も

こんなに公表してくれています。





少なくとも、問題文を見て
書いてあることさっぱりわからない、絶望。
な感じではないと思います。



話を戻して。
子ども家庭福祉の事業や少子化対策、
児童の権利に関する条約などを学んでいきます。


世の中には
こんなにたくさんの施策があるのですね。
これだけ読むとめっちゃ手厚いじゃん!という感じなのですが……
実際どこまで活かされてるのかな?


覚える内容としては
根拠法令、実施主体、対象者、事業内容、
定員、置かれる職員などなどです。



見ていると、改めて保育士の活動領域って
広いなと思いました。

養成学校でも同じような内容を習うんですかね?



それにしても内容が濃い。
下巻に入った途端、
読むだけでもすごい時間がかかるようになりました。

ポイントを抑えつつ読み込みが必要ですね。


次回は社会福祉についてです。