昨日の続きです。
4.認定申請の手続き,認定後の順守事項
認定証の交付は申請書類を公安委員会が審査し、国土交通大臣の同意を得た後、認定された場合は認定証が交付されます。
自動車運転代行業の認定申請の場合、申請してから認定証の交付まで約50日です。
※審査の結果、欠格事由に相当すると認められた場合、認定されないことがあります。
認定後・営業開始後に自動車運転代行業者は、下記の事項を遵守しなければなりません。
項 目 |
内 容 |
認定証の掲示 |
主たる営業所の見やすい場所に掲示 |
料金の掲示 |
利用者から収受する料金を、営業所内の利用者が見やすい場所に掲示 |
約款の掲示 |
自動車運転代行業約款を定め、営業所内の利用者が見やすい場所に掲示 |
約務の提供等の条件説明 |
料金や約款の概要、随伴用自動車には乗車できないこと等を利用者に説明しなければなりません |
代行運転自動車標識の標示 |
前面及び後面の地上0.4m以上1.2m以下の位置に表示する |
随伴用自動車の表示 |
車両の左右両側面に、認定公安委員会の名称・認定番号・業者名を横書きで記載すること。文字の大きさは縦横5cm以上 |
帳簿等の備付 |
営業所ごとに、①運転代行業務従事者名簿、②運転代行従事者誓約書、③乗務記録、④苦情処理簿、など |
5.その他の手続き
①認定証の書換え
認定証の交付後に、氏名の変更(法人名称の変更)・住所の変更(法人の本店住所の変更)など認定証の記載事項が変わり、認定証の書換えを受けなくてはならない場合は、当該事由が発生した時から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、変更に係る書面を添えて変更届出書を主たる営業所を管轄する警察署へ提出しなければなりません。
②届出事項の変更届
認定証の書換えを伴わない変更届、例えば随伴用自動車の入換え・増車・減車、損害賠償措置の更新、営業所の所在地・名称の変更、保険の更新・保険会社の変更、法人役員の変更・安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などについては、当該事由が発生した時から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、変更に係る書面を添えて変更届出書を主たる営業所を管轄する警察署へ提出しなければなりません。
③認定証の返納届
以下の事由が発生した場合は、10日以内に主たる営業所を管轄する警察署へ認定証を返納しなければなりません。
返納事由 |
返納義務者 |
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1 |
自動車運転代行業を廃業したとき |
認定を受けた者 |
2 |
認定証の再交付を受けた者が、亡失した認定証を発見したとき |
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3 |
認定が取り消されたとき |
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4 |
認定を受けた者が死亡した場合 |
同居の親族、法定代理人 |
5 |
法人が消滅した場合 |
清算人、破産管財人など |