原則として農地の無断転用は原状復旧すべきですが、
実際に原状復旧をするケースは少ないです。
 

建物を建ちゃったらそれを壊して納期にするのは費用が莫大かかります。取り壊す建物がなかったとしても農地転用をするのに当たりそれなりの費用をかけているため、それをまた戻すのというのは合理的とはえいません。

 

だから前日ブログのように事後的に許可をするケースが多いのですが状況によっては事後的な許可が全く許されないこともありす。

 

例えば、無断転用した農地が、農用地区域内農地だった場合です。このエリアでの転用は周辺の農地への影響が大きいこともありますし、場合によっては公的な投資がされています。もし無断転用を事後的に認めてしまうと、農業政策を根幹から否定することになりかねないため、原状復旧という選択肢となります。
生産緑地も同様です。生産緑地としての指定を受け、税金の面での優遇も受けているので、手続きを踏まない転用は生産緑地法上の罰則の対象にもなります。

生産緑地、農用地区域内納期は農地として運用するという国家としての意思がある為、事後的な届出は許されないケースが多いのです。

 

その点、生産緑地ではない市街化区域内の農地については、事後的な届出が許容されがちです。