昨日の続きです

 

1.立地上の条件

墓地は、「墓地の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること」が、墓地経営・管理の指針で示されています。

「地域の実情に応じて学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定程度以上あること等を求めることが考えられる。」とされており、実質的には住民の反感を買わないような配慮や衛生面での注意が必要になります。

具体的な距離は各自治体の条例などで定められており、100mとする場合が多いようです。

この他、条例では、「飲料水を汚染するおそれのないこと」「墓地を経営する本人が所有する土地で、抵当権などがついていない」などの条件が追加されていきます。

 

墓地造成の正当な理由があること

墓地新設の上で最も重視されるのが、墓地経営の理由です。
単に儲かるからという利目的の場合は、認可は得られません。
したがって、寺院であれば檀家の利便性を拡張させるためとか、公益法人の場合は近隣に大規模な霊園がなく住民が困っているから、などの理由付けが必要です。

 

周辺住民の同意が得られていること

墓地だけではなく、パチンコ店、スーパーマーケットなどの新設、あるいは道路の増設には周辺住民の同意が必要です。
その対象範囲は、一般的には計画している墓地の周辺100m以内の住人です。

特に墓地は多くの参拝客が訪れる施設ですから、駐車場を完備し、供物から発生したごみの問題への対処を完璧にしておかないと、住民の同意は得られないでしょう。

なおかつ、自治体によっては近隣住民の同意の証明である同意書が必要です。

 

無許可で墓地を作った場合どうなる?

以上のような手続きを踏まずに、都道府県知事の許可を得ずに墓地を新設したり拡張すると刑法に違反します。
刑事罰は、6ヶ月以下の懲役または5,000円以下の罰金になります。
罰金額はわずかですが前科1犯になるので2度と墓地の新設はできないでしょう。