事実上ゴミであるにも関わらず、それをモノとみなして少しの

支払いをすることでモノの取引と主張するケースがある。

そうすることで産業廃棄物の規制を逃れられるからである。

しかし、これは形式的にはモノの取引に見えるが、実態は

不要物の処理である。

この場合、「産業廃棄物」とみなされ、廃棄物処理法の規制に

則った処理をしなければならない。

具体的には以下のケースである。

 

事例)発生する不要物を売却する際、不要物に運搬代金を支払うケース

 

        ①事務所Bに不要物を1万円で売却

         ←←← 一万円           

事務所A                           事務所B

         

       ②事務所Aは不要物の運搬料金を2万円払う。

                2万円 →→→

*上記の例では、事務所Aは不要物を1万円で売却しながらも、

運搬料金を2万円を支払っています。結果、売却益より運搬経費の

ほうが勝っているため、事務所Aは1万円を支払って、不要物を

処理していることになります。

つまり、廃棄靴の処理費を支払っていることと同等と考えられます。

そしてこの場合委、廃棄物処理法の規則に則って処理しなければなりません。