事実上ゴミであるにも関わらず、それをモノとみなして少しの
支払いをすることでモノの取引と主張するケースがある。
そうすることで産業廃棄物の規制を逃れられるからである。
しかし、これは形式的にはモノの取引に見えるが、実態は
不要物の処理である。
この場合、「産業廃棄物」とみなされ、廃棄物処理法の規制に
則った処理をしなければならない。
具体的には以下のケースである。
事例)発生する不要物を売却する際、不要物に運搬代金を支払うケース
①事務所Bに不要物を1万円で売却
←←← 一万円
事務所A 事務所B
②事務所Aは不要物の運搬料金を2万円払う。
2万円 →→→
*上記の例では、事務所Aは不要物を1万円で売却しながらも、
運搬料金を2万円を支払っています。結果、売却益より運搬経費の
ほうが勝っているため、事務所Aは1万円を支払って、不要物を
処理していることになります。
つまり、廃棄靴の処理費を支払っていることと同等と考えられます。
そしてこの場合委、廃棄物処理法の規則に則って処理しなければなりません。
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